受動喫煙対策

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1035144  更新日  令和5年3月31日

受動喫煙対策について

2020年4月1日より改正された健康増進法が全面施行されます!

望まない受動喫煙の防止を目的とする「健康増進法の一部を改正する法律」が2018年7月に成立しました。
この改正法により、学校・病院・行政機関の庁舎等の一部の施設では2019年7月1日から原則敷地内禁煙、飲食店・職場等では2020年4月1日から原則屋内禁煙が義務付けられます。

基本的考え方

  1. 「望まない受動喫煙」をなくす
  2. 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
  3. 施設の類型・場所ごとに対策を実施

規制対象施設

第1種施設(2019年7月1日施行)

学校・児童福祉施設、病院・診療所、行政機関の庁舎等は「敷地内禁煙」となります。
ただし、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所(特定屋外喫煙場所(注)1)を設置することができます。

(注)1・・・特定屋外喫煙場所の設置要件

  1. 喫煙場所と非喫煙場所が明確に区別できるように区画されていること
  2. 当該場所が喫煙場所であることが認識できるようにその旨を記載した標識(注)2が掲示されていること
  3. 施設利用者が通常立ち入らない場所に設置されていること

第2種施設(2020年4月1日施行)

多数の人が利用する施設(注)3のうち第1種施設及び喫煙目的施設以外の施設は「原則屋内禁煙」となります。屋内で喫煙をするためには喫煙専用室や加熱式たばこ専用喫煙室の設置が必要です。
なお、経過措置として既存の経営規模の小さな飲食店(個人又は中小企業が経営、かつ客席面積100平方メートル以下)は、喫煙可能である旨を掲示することにより、店内の一部又はすべてを喫煙可能(注)4とすることができます。
すべての施設で喫煙可能部分には、喫煙可能な場所である旨の標識掲示が必要であり、客・従業員ともに20歳未満は立ち入れません。

(注)3・・・「多数の人が利用する施設」とは、2人以上の人が同時に、又は入れ替わり利用する施設を指します。
(注)4・・・店内の一部又はすべてを喫煙可能である「喫煙可能室」を設置する場合、保健所へ「喫煙可能室設置施設届出書」を提出していただく必要があります。

喫煙目的施設(2020年4月1日施行)

喫煙目的施設は、喫煙する場所を提供することを主目的とする施設で、具体例としては次の3種類であり、それぞれの要件は次のとおりです。
すべての施設で喫煙可能部分には、喫煙可能な場所である旨の標識掲示が必要であり、客・従業員ともに20歳未満は立ち入れません。

公衆喫煙所

  • 施設の全部の場所を専ら喫煙をする場所とするものであること

喫煙を主目的とするバー・スナック等

  • たばこの対面販売(出張販売を含む。)をしていること
  • 設備を設けて客に飲食をさせる営業(「通常主食と認められる食事」を主として提供するものを除く。)を行うものであること

店内で喫煙可能なたばこ販売店

  • たばこ又は喫煙器具の販売(たばこについては対面販売に限る。)をしていること
  • 設備を設けて客に飲食をさせる営業を行っていないこと

屋外や家庭など(2019年1月24日施行)

改正法では、法に基づく禁煙エリアだけでなく、それ以外の場所(第2種施設等の屋外の場所、路上、家庭など)を含めて望まない受動喫煙を生じさせないよう、喫煙をする際は周囲の状況への配慮を、喫煙場所を設置する際はその喫煙場所への配慮を義務付けています。

配慮の具体例

  • 喫煙をする際はできるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮すること
  • 子どもや患者等の特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では喫煙を控えること
  • 喫煙場所を設ける場合には施設の出入口付近や利用者が多く集まるような場所には設置しないこと
  • 喫煙室を設ける場合にはたばこの煙の排出先について当該喫煙場所の周辺の通行量や周辺の状況を勘案して受動喫煙が生じない場所とすること

神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例(2010年4月1日施行)

不特定または多数の人が出入りすることができる空間(公共的空間)を有する施設(公共的施設)において、受動喫煙を防止するためのルールを定めた条例です。

条例の規制内容

  • 学校、病院、官公庁施設などの「条例第1種施設」は禁煙
  • 飲食店、宿泊施設などの「条例第2種施設」は禁煙または分煙

また、加熱式のたばこ(たばこの葉を専用の器具で加熱し、喫煙するもの。)は、喫煙用の製造たばこであり、これを使用するとその煙が発生するため、条例の規制対象となっています。
詳細については、神奈川県のホームページをご覧ください。

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

保健所 健康増進課 健康づくり担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3331 ファクス:0467-38-3332
お問い合わせ専用フォーム