騒音に係る環境基準について

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ページ番号 C1003536  更新日  令和5年3月31日

地域の類型を当てはめる地域の指定について

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部施行に伴い、環境基本法第16条第2項第2号イの規定に基づき、騒音に係る環境基準について一部改正されました。
 平成24年4月1日より騒音に係る環境基準について第1の1に規定する地域の類型を当てはめる地域を次のとおり指定しました。
 (注釈)環境基準とは・・・人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準として、終局的に、大気、水、土壌、騒音をどの程度に保つことを目標に施策を実施していくのかという目標を定めたものである。(注意:環境基準は規制基準ではありません。)

騒音に係る環境基準

環境基準

環境基準
地域の類型 指定する地域
(都市計画法に定める地域等)
基準値

昼間
6時から
22時まで

夜間
22時から
6時まで

A 第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域

55デシベル以下

45デシベル以下
B 第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
市街化調整区域

55デシベル以下

45デシベル以下
C 近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域

60デシベル以下

50デシベル以下

  (注釈)騒音規制法及び神奈川県生活環境の保全等に関する条例の規制基準とは異なりますのでご注意ください。

道路に面する地域の環境基準

道路に面する地域の環境基準
地域の区分

基準値

昼間
6時から22時まで

夜間
22時から6時まで

A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 60デシベル以下 55デシベル以下
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域
及び
C地域の車線を有する道路に面する地域

65デシベル以下

60デシベル以下

幹線交通を担う道路に近接する空間の特例

幹線交通を担う道路に近接する空間の特例
基準値

昼間
6時から22時まで

夜間
22時から6時まで

70デシベル以下 65デシベル以下

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環境部 環境保全課 環境保全担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7177 ファクス:0467-57-8388
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