消防活動阻害物質の追加について

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ページ番号 C1051012  更新日  令和5年3月31日

消防活動阻害物質の追加について

新たに消防活動阻害物質として「4-メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤(4-メチルベンゼンスルホン酸5%以下を含有するものを除く)」が指定されました。(施行日令和5年2月1日)

(使用用途)

触媒や殺菌剤、農薬、染料及び洗剤の原料等

届出の義務

4-メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤(4-メチルベンゼンスルホン酸5%以下を含有するものを除く)を200キログラム以上貯蔵しまたは取り扱う場合。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課 危険物担当
市役所本庁舎4階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-85-3119
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