健康・検診 よくある質問

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ページ番号 C1032128  更新日  令和5年3月31日

質問 同意していないのに個室に入れられ、差額ベッド料を請求されたのですが。

回答

差額ベッド料を必要とする病室を「特別療養環境室」といい、この室料は保険適用外の費用となるため、医療機関によって金額は様々です。

差額べッド料を徴収することができるのは、特別療養環境室への入院を、患者側が同意した場合に限ります。また、医療者側はその患者、家族に対し、病室の設備構造や料金等についてきちんと説明し、患者側の同意を確認するため、同意書に署名を受けなければなりません。

厚生労働省からの通知「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について(平成18年3月13日保医発大0313003号)には、「差額ベッド料を徴収してはならない場合の基準」が明示されています。この基準に該当すると思われる場合には、医療機関に相談してみましょう。

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