市民ギャラリー使用料

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ページ番号 C1005645  更新日  令和5年3月31日

各施設使用料

消費税率の引き上げに伴い、使用料が令和元年10月1日から改正されました

令和元年10月1日より消費税(地方消費税を含む)が8%から10%に引き上げられたことに伴い、本市では、消費税の円滑かつ適正な転嫁を基本として対処することとし、令和元年10月1日から新規で申請する公の施設の使用料等を引き上げることとしました。

各施設基本使用料 (単位:円)
 

午前
(9時から12時30分)

午後
(13時から17時)
夜間
(17時30分から21時30分)

昼間
(9時から17時)

昼夜
(13時から21時30分)
全日
(9時から21時30分)
展示室 9,420
創作室A 1,250 1,460 1,460 2,720 2,930 4,190
創作室B 1,250 1,460 1,460 2,720 2,930 4,190
創作室C

1,250

1,460 1,460 2,720 2,930 4,190
会議室A 940 1,150 1,150 2,090 2,300 3,240
会議室B 940 1,150 1,150 2,090 2,300 3,240
  • 展示室は1日単位の貸し出しです。
  • 繰上・延長使用料は使用承認を受けた使用区分にかかる基本使用料の額の30%に相当する額

 

使用料の減免

  1. 市又は教育委員会主催・共催 免除
  2. 市又は教育委員会後援 50%
  3. 市内の学校又は保育所 50%
  4. 社会教育関係団体 50%
  5. 市内の社会福祉法人 50%
  6. その他 市長が特に必要があると認めるときその都度定める額

使用の制限

  • 公の秩序または善良な風俗を害するおそれのある場合。
  • ギャラリーの施設及び附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
  • 入場料等を徴収するとき。
  • 展示作品等を販売するとき。
  • その他市長が、ギャラリーの管理上支障があると認めたとき。

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このページに関するお問い合わせ

文化スポーツ部 文化推進課 生涯学習担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7148 ファクス:0467-57-8388
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