「保健所」とは?

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ページ番号 C1023330  更新日  令和5年3月31日

保健所の設置

 保健所は、地域保健法第5条1項により、都道府県、政令指定都市、中核市及び政令で定める市又は特別区が設置することとされています。
 そのため、平成26年4月現在、47都道府県のほか、20指定都市、43中核市、23特別区が保健所を必置とされています。
 また、地域保健法施行令第1条第3号に位置づけられることにより保健所を設置することができるようになった市のことを「保健所政令市」といい、平成26年4月現在、8市(小樽市(昭和23年)、呉市(昭和23年)、佐世保市(昭和23年)、大牟田市(昭和24年)、藤沢市(平成18年)、八王子市(平成19年)、四日市市(平成20年)、町田市(平成23年))あり、保健所を設置している自治体は合計141自治体となっています。
 現在、茅ヶ崎市内(茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号)にある「茅ケ崎保健福祉事務所(保健所)」は神奈川県が運営しており、茅ヶ崎市は「保健所政令市」へ移行することを目指し、準備を進めています。

保健所の業務

 保健所は、地域保健法第6条に基づき、各種統計、食品衛生、環境衛生、医事・薬事、精神保健、感染症予防などに関する必須の業務を行うほか、同法第7条に基づき、地域住民の健康の保持及び増進を図る事業を行います。

地域保健法(抄)
第六条 保健所は、次に掲げる事項につき、企画、調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。
一 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項
二 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項
三 栄養の改善及び食品衛生に関する事項
四 住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃その他の環境の衛生に関する事項
五 医事及び薬事に関する事項
六 保健師に関する事項
七 公共医療事業の向上及び増進に関する事項
八 母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項
九 歯科保健に関する事項
十 精神保健に関する事項
十一 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関する事項
十二 エイズ、結核、性病、伝染病その他の疾病の予防に関する事項
十三 衛生上の試験及び検査に関する事項
十四 その他地域住民の健康の保持及び増進に関する事項 

第七条 保健所は、前条に定めるもののほか、地域住民の健康の保持及び増進を図るため必要があるときは、次に掲げる事業を行うことができる。
一 所管区域に係る地域保健に関する情報を収集し、整理し、及び活用すること。
二 所管区域に係る地域保健に関する調査及び研究を行うこと。
三 歯科疾患その他厚生労働大臣の指定する疾病の治療を行うこと。
四 試験及び検査を行い、並びに医師、歯科医師、薬剤師その他の者に試験及び検査に関する施設を利用させること

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このページに関するお問い合わせ

保健所 保健企画課 保健企画担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3313 ファクス:0467-82-0501
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