茅ヶ崎市議会基本条例

議会基本条例とは

 茅ヶ崎市議会基本条例とは、「議会を構成する議員と市長がともに選挙で選出され、主権を有する市民の代表であるという二元代表制の下での議会の役割を明らかにし、議会の活動原則、議員の活動原則等の議会に関する基本的事項を定めることにより、議会が主権を有する市民の負託に的確に応え、もって市民福祉の向上と公正で民主的な市政の推進に寄与する」ことを目的に、本市議会において制定された条例です。

 平成23年第1回定例会に議員提案により議案が提出され、平成23年4月1日に施行しました。

 また、条例の目的が達成されているかどうかを常に検証するとともに、概ね4年ごとに、各条文ごとに取り組み状況や課題の整理を行い、必要に応じて条例改正などの対応を行っています。