茅ヶ崎市議会基本条例を制定しました(平成23年4月施行)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1001074  更新日  平成31年3月25日

茅ヶ崎市議会基本条例を制定しました(平成23年4月施行)

 茅ヶ崎市議会基本条例とは、「議会を構成する議員と市長がともに選挙で選出され、主権を有する市民の代表であるという二元代表制の下での議会の役割を明らかにし、議会の活動原則、議員の活動原則等の議会に関する基本的事項を定めることにより、議会が主権を有する市民の負託に的確に応え、もって市民福祉の向上と公正で民主的な市政の推進に寄与する」ことを目的に、本市議会において制定された条例です。
 平成23年第1回定例会に議員提案により議案が提出され、平成23年4月1日に施行しました。

条例制定までの経過
日時 経過
平成20年5月~ 議会内に設置した「議会制度検討会」において検討を開始
平成22年10月 全議員に向けた説明会を開催
平成22年11月 条例(素案)について議長に報告
平成22年11月~12月 パブリックコメントを実施
平成22年11月 市民との意見交換会を開催
平成22年12月 市民説明会を開催(3回)
平成23年2月 パブリックコメントの意見に対する回答を公表
平成23年2月 条例(案)を決定、議長に報告
平成23年3月23日 平成23年第1回定例会で条例制定案を可決

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

行政委員会等 議会事務局 議事調査担当
市役所本庁舎6階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7211 ファクス:0467-82-1060
お問い合わせ専用フォーム