政務活動費

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1020908  更新日  令和5年8月7日

 政務活動費は、地方議会の活性化を図ることを目的として、議員の調査活動の基盤の充実を図る観点から、平成12年の地方自治法の改正により、制度化されたものです(制度化当時の名称は「政務調査費」で、平成25年施行の地方自治法改正により、名称が「政務活動費」に改められました。)。地方自治法第100条第14項及び第15項の規定に基づき、地方公共団体が条例により、議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会の会派又は議員に対し交付するものです。
 茅ヶ崎市では、「茅ヶ崎市議会政務活動費交付条例」により、会派に交付しています。

交付対象、交付額および交付方法

  • 交付対象
    会派(所属議員が1人の場合を含む)
  • 交付額
    月額4万円×12月×所属議員数
  • 交付方法
    4月および10月に6か月分を交付

政務活動費を充てることができる経費の範囲

政務活動費を充てることができる経費の範囲は、「茅ヶ崎市議会政務活動費交付条例」において定められています。

政務活動費の手引

政務活動費の適正な運用を図るため、「政務活動費の手引」を策定しています。

収支報告について

 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに収支報告書に領収証の原本その他支出を明らかにする書類を添えて議長に提出することとなっています。
 収支報告書および支出を明らかにする書類の写し(過去5年間分)は、市ホームページおよび市役所本庁舎1階市政情報コーナーにおいて閲覧することができます。

令和4年度各会派別収支報告書および証拠書類(領収証等)

 各会派の収支報告については、次のとおりです。なお、ファイルサイズが大きいため報告書のデータを複数に分けて掲載している場合もあります。あらかじめご了承ください。

令和3年度各会派別収支報告書および証拠書類(領収証等)

 各会派の収支報告については、次のとおりです。なお、ファイルサイズが大きいため報告書のデータを複数に分けて掲載している場合もあります。あらかじめご了承ください。

令和2年度各会派別収支報告書および証拠書類(領収証等)

 各会派の収支報告については、次のとおりです。なお、ファイルサイズが大きいため報告書のデータを複数に分けて掲載している場合もあります。あらかじめご了承ください。

令和元年度各会派別収支報告書および証拠書類(領収証等)

各会派の収支報告については、次のとおりです。

平成30年度各会派別収支報告書および証拠書類(領収証等)

各会派の収支報告については、次のとおりです。

平成29年度各会派別収支報告書および証拠書類(領収証等)

各会派の収支報告については、次のとおりです。

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

行政委員会等 議会事務局 総務担当
市役所本庁舎6階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7211 ファクス:0467-82-1060
お問い合わせ専用フォーム