寄附等の禁止について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1001099  更新日  令和5年3月31日

ご存じですか?議員の寄附行為の禁止について

 市議会議員は、公職選挙法により、「政治団体や親族に対するもの」及び「政治教育集会などに関する必要やむをえない実費の補償(食事や食事料は提供できません)」を除き、当該選挙区にある者への寄附行為等が禁止されています。
 以下の例をご参考いただき、ご理解をお願いします。
 ご不明のケースは、茅ヶ崎市選挙管理委員会へお問い合わせください。

たとえば・・・

  1. 祭りへの寄附や差し入れ
  2. 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
  3. 町内会の集会や旅行などの催し物への寸志や飲食物の差し入れ
  4. 各団体等からの案内(催し物、会合など)に対する寄附行為
  5. 落成式や開店祝、葬儀の花輪、供花
  6. 病気見舞い
  7. お中元やお歳暮
  8. 入学祝や卒業祝
  9. 年賀状、暑中見舞い等の時候の挨拶状(答礼のための自筆を除く)

などが、寄附行為等の禁止の対象となっています。(公職選挙法第199条の2など)
 また、政治家の後援団体の寄附も同様に禁止されています。(公職選挙法第199条の5)
 なお、本人が出席する場合の結婚祝や葬式・通夜の香典は、選挙に関してなされたものでなく、通常一般の社交の程度を超えないものであれば出すことができます。

 

認められるケースは以下のとおりです

  • 政党その他の政治団体や親族に対するもの
  • 政治教育集会などに関するもの(食事や食事料は提供できません)

みんなですすめよう!三ない運動

  • 政治家は有権者に寄附を「贈らない!」
  • 有権者は政治家に寄附を「求めない!」
  • 政治家から有権者への寄附は「受け取らない!」

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

行政委員会等 議会事務局 総務担当
市役所本庁舎6階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7211 ファクス:0467-82-1060
お問い合わせ専用フォーム