市議会議員の請負状況の公表
市議会議員の請負の状況の公表に関する規程について
これまで、地方自治体の議員個人がその自治体に対して請負をすることは地方自治法において禁止されていましたが、地方自治法の一部改正により、請負の定義の明確化と議員個人の請負の規制が緩和されました。
今回対象となる議員個人の請負は、地方自治法第92条の2に規定する請負(業として行う工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入その他の取引で当該普通地方公共団体が対価の支払をすべきものをいう。)です。茅ヶ崎市議会では、議員の請負状況の透明性を確保するため、令和8年第1回市議会定例会において、議員提案により「茅ヶ崎市議会議員の請負の状況の公表に関する規程」が提出され、全会一致で可決されました。
請負状況の公表の流れ
議員は、毎年6月中に前年度における茅ヶ崎市に対する請負内容(対象とする役務・物件等、契約締結日、契約金額、前年度において受けた支払の総額)を議長に報告します。
議長は、報告書を5年間保存するとともに、報告の一覧を作成しホームページ等により公表します。
請負状況の報告一覧
この規程は、令和7年度における請負から適用されるため、公表は令和8年度からになります。
報告書の提出があった場合には、こちらに一覧を掲載します。
【令和7年度中の状況】
茅ヶ崎市との請負状況の報告はありませんでした。
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