市議会のしくみ
議会の役割
議会は、市民から直接選挙で選ばれた議員で構成され、市民に代わりその声を市政に反映するところで、市の意思を決定する議決機関です。
茅ヶ崎市議会は、昭和22年10月1日の市制施行と同時に発足し、市の条例の制定、予算の決定など市の重要施策の多くを審議議決しています。
議員
市議会議員は、4年ごとの選挙によって選ばれます。
現在の議員は、令和5年4月23日施行の茅ヶ崎市議会議員選挙によって選出され、任期は令和9年4月30日までとなっています。
また、茅ヶ崎市議会議員の定数は、茅ヶ崎市議会議員定数条例により28人と定められており、現員数は27人となっています。
議長と副議長
議長及び副議長は議員の中から選挙によって選出されます。
議長は、議会を代表し、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理します。
また、副議長は、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときに、議長の職務を行います。
議会の権限
市議会には、議決しなければならないことなど、法律(地方自治法ほか)によって多くの権限が与えられていますが、その主なものは次のとおりです。
- 条例の制定又は改廃すること。
- 予算の決定及び決算を認定すること。
- 条例で定める契約を締結すること。
- 地方税の賦課徴収、使用料、手数料の徴収に関すること。
- 財産の交換や信託及び条例で定める財産の取得又は処分に関すること。
- 条例で定める重要な公の施設で、長期及び独占的な使用に関すること。
- 副市長・教育委員・監査委員などの同意に関すること。
定例会と臨時会
議会には、定例会と臨時会の2種類があります。
- 定例会は、毎年3月・6月・9月・12月に招集され開かれます。
ただし、特に必要があるときは、これを変更することができます。 - 臨時会は、市長が必要があると判断したときに招集され開かれます。
ただし、次の場合には市長に対して、臨時会の招集を求めることができます。
・議長が議会運営委員会の議決を経て臨時会の招集請求をしたとき
・議員の定数の4分の1以上から、臨時会の招集請求をしたとき など
本会議と委員会
- 本会議とは、全議員をもって構成する議会の会議のことをいいます。
- 委員会とは、議員の一部をもって構成され、議会において審議される案件が複雑、多岐にわたるため、少人数で専門的、集中的、効率的に審査するため設置されています。
常任委員会
一定の部門に関する事務の調査や議案、陳情等の審査を行います。
本市には、次の4つの常任委員会があり、各常任委員会の担当事項は、次のとおりです。
- 総務常任委員会
経営総務部、企画政策部、くらし安心部、市民部、消防本部、選挙管理委員会、公平委員会及び監査委員の所管に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項 - 都市経済常任委員会
経済部、都市部、建設部、下水道河川部及び農業委員会の所管に関する事項 - 文化教育常任委員会
文化スポーツ部、こども育成部、福祉事務所(こども政策課、こども育成相談課、保育課)及び教育委員会 - 環境厚生常任委員会
福祉部、福祉事務所(地域福祉課、生活支援課、障がい福祉課、高齢福祉課)、環境部、保健所及び市立病院の所管に関する事項
議会運営委員会
- 円滑な議会運営を行うため、議会運営全般について協議し、意見調整を図ります。
(注)議会運営委員会委員名簿は委員が決定次第公表します。
- 地方自治法や会議規則、委員会条例等の諸法令を補完するものとして、議会運営に関してルールを定めています。
特別委員会
複数の常任委員会に通ずる事件や、特に重要な事件を審査するため、臨時に設置される委員会です。
また、本市では、年度当初の予算を審査する場合と決算を審査する場合は、特別委員会を設置し該当する議案を付託して審査しています。
地方自治法第100条第12項の規定に基づく「協議等の場」
- 地方自治法第100条第12項の規定に基づき、会議規則に定めることにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(協議等の場)を設置することができます。
- 本市では、全員協議会、広報広聴委員会及びICT活用推進協議会を設置しています。
全員協議会
市政に関する重要事項等について協議し、また、執行機関から市政に関する報告を受ける場です。議長が主宰し、議員全員で行います。
広報広聴委員会
議会活動のさまざまな事項を、市民のみなさまにお知らせする「議会だより」の編集をはじめ、議会報告会・意見交換会企画・運営など議会の広報広聴活動の充実を図るため設置されている委員会です。
ICT活用推進協議会
議会運営におけるタブレット端末等の導入及び活用に関する事項等を協議し、市議会のICT化を推進するため設置されている協議会です。
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行政委員会等 議会事務局 議事調査担当
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