請願・陳情
請願と陳情について
市民が市政などについて、議会に直接要望できる制度が請願と陳情です。請願と陳情の違いは、請願は紹介議員が必要なのに対して、陳情はそれを必要としません。
採択された請願及び陳情は、市長や教育委員会あてに送付し、その実現に努力するよう要望します。
また、市だけでは実現ができないものについては、関係機関等に意見書を提出します。
陳情・請願の手続き
提出方法
1.提出の期日と審査する定例会
請願書・陳情書の提出はいつでもできますが、次に定める時期までに提出されたものをその定例会で審査する対象とします。
令和6年第4回定例会の審査対象の提出期日:令和6年11月11日(月曜日)正午まで
(注)原則、質問通告書の提出締切日の3日前の日(その日が閉庁日である土・日・休日の場合はその直前の開庁日)の正午になります。
2.定例会での請願・陳情の取り扱い
審査する対象となった請願・陳情の取扱いについては、次に定める議会運営委員会において協議されます。
原則として定例会初日の7日前に開催される議会運営委員会、または定例会初日に開催される議会運営委員会
3.資料の提出がある場合
請願書又は陳情書を補足するため等で、資料の配付を希望される場合は、審査される委員会の2日前の日(その日が閉庁日である土・日・休日の場合は、その直前の開庁日)の正午までに、議会事務局へ20部(紙媒体)をご提出ください。(注)電子データ(PDF形式等)がある場合は、別途メールにてご提出ください。
4.請願書・陳情書の公開
受理された請願書・陳情書は、記載された住所・氏名も含め一般に公開されますので、予めご了承ください。
5.連絡先の記入
事務連絡等をさせていただく場合がありますので、別紙に電話番号をご記入ください。(電話番号は一般に公開されません)
6.お問い合わせ
請願・陳情に関するご質問は、議会事務局議事調査担当までお問い合わせください。
請願書・陳情書の提出先
郵便番号253-8686
神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号 茅ヶ崎市議会事務局 宛
電話番号0467-81-7211(直通)
(注)提出者の氏名・住所のほか、『電話番号』も必ず記入してください。
提出前の内容確認のための送付先(ファクス、メール)
提出前に、書式に沿った内容であるかを確認するため請願書・陳情書をお送りいただく場合は、氏名、連絡先を付して、次の送付先までお送りください。
送付いただいた後に、議会事務局で内容を確認しまして、ご連絡させていただきます。
- ファクス 0467-82-1060
- メール gikai@city.chigasaki.kanagawa.jp
請願(陳情)書の書式例
請願書・陳情書の処理の流れ
陳情書の処理について
陳情書は、原則として定例会招集日の7日前又は定例会招集日に開催される議会運営委員会の会議に諮って、その取扱いを決定します。陳情書の取扱いの決定に当たっての基準は、「陳情の取扱い基準」のとおりです。
なお、陳情書に茅ヶ崎市情報公開条例及び茅ヶ崎市個人情報保護条例に規定する個人に関する情報(陳情者に係る情報を除きます。)が含まれている場合で、議長が特に必要があると認めるときは、議会運営委員会の会議に取扱いを諮らず、その陳情書を配布及び閲覧に供さないことがあります。
請願書・陳情書の取り下げ
請願書・陳情書を提出し、受理された後、何らかの理由により取り下げを行いたい場合には、その旨を書式例を参考に書面にて議会事務局まで提出してください。
(注釈)取り下げが出来るのは、請願書・陳情書が委員会にて審査される前までです。(継続審査を除く)
(注釈)書式例中の「請願(陳情)番号」は議会事務局にて記入します。
提出された請願・陳情一覧
提出された請願・陳情の一覧表およびその取扱い結果については、各定例会のページに掲載していますので、次のリンク先をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
行政委員会等 議会事務局 議事調査担当
市役所本庁舎6階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7211 ファクス:0467-82-1060
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