検証を実施し、議会基本条例を改正しました(平成27年3月)

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ページ番号 C1036520  更新日  平成31年3月25日

検証を実施し、議会基本条例を改正しました(平成27年3月)

 平成23年4月に本条例を施行して以来、議会報告会及び意見交換会の開催、一般質問における一問一答方式の導入、政策提言等を目指した各常任委員会の「政策討議」など、本条例の運用に取り組んできました。

 上記のような取り組みに加え、平成26年度には本条例の検証を実施しました。そして、検証結果を踏まえて本条例の改正(素案)をまとめ、パブリックコメントを経て、平成27年第1回定例会に「茅ヶ崎市議会基本条例の一部を改正する条例」を議員提案により提出し、平成27年3月23日に全会一致で可決されました。

条例の主な改正内容について
改正内容 説明
請願者・陳情者の趣旨説明の機会の新設(第7条第4項)  「議会は、委員会(常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会)における請願又は陳情の審査を行うに当たり、請願者又は陳情者から趣旨説明の申出があったときは、その機会を設けること」とする規定を追加しました。
会議の公開の規定の改正(第8条)

 公開する会議について、元々規定されていた委員会(常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会)に加え、地方自治法第100条第12項の規定による「議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(協議等の場)」の会議も加えました。

 なお、協議等の場とは、地方自治法第100条第12項に基づき、各自治体の会議規則に定めることにより設置できる公式の会議です。本市議会では、茅ヶ崎市議会基本条例の制定後に、「全員協議会」と「広報広聴委員会」を協議等の場として設置しました。

広聴の充実の規定の新設(第21条第2項)  元々規定されていた広報の充実に加え、第2項に、「議会が、市政及び議会活動についての市民の要望、意見等を把握するため、多様な手段を活用し広聴の充実を図ること」とする規定を追加しました。
議会の義務等に関する規定の改正(第4条、第13条)  議会活動の公正性及び透明性の確保について、努力義務を表す「努める」という規定を、原則や方針を表す「ものとする」という規定に改めました。(第4条)
 委員会で行う「委員間の自由討議」における、第1項で規定する「必要に応じて機会を設け議論を尽くすこと」、第2項に規定する「自由討議が積極的に行われるよう委員長が議事整理を行うこと」との規定について、努力義務を表す「努める」という規定を原則や方針を表す「ものとする」という規定に改めました。(第13条)
条例改正までの経過
日時 経過
平成26年6月18日~11月7日 議会内に設置した「議会制度検討会」において検証を実施(計7回)
平成26年11月7日 検証結果を議長に報告
平成26年11月19日 全議員に向けた説明会で、検証結果を説明
平成26年11月26日~12月25日 パブリックコメントの実施

平成27年1月9日~2月4日

議会制度検討会で、市民から頂いたパブリックコメントの意見について検討を実施(計2回)
平成27年2月4日 頂いた意見に対する検討結果も含め、パブリックコメント実施結果を議長に報告
平成27年2月13日 全議員に向けた説明会で、パブリックコメントの結果を説明
平成27年2月20日 議会制度検討会で、条例改正案について検討
平成27年2月20日 条例改正案を決定し、議長に報告
平成27年3月23日 平成27年第1回定例会で条例改正の議案を可決(全会一致)

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