茅ヶ崎市本庁舎整備に関する住民投票条例制定の直接請求について(平成24年10月~平成25年2月)
地方自治法第74条の規定に基づき、平成24年10月11日に茅ヶ崎市本庁舎整備に関する住民投票条例制定の直接請求に向け、住民から条例制定請求代表者証明書の交付申請がありました。その経過について次のとおりお知らせします。
茅ヶ崎市本庁舎整備に関する住民投票条例制定の直接請求の経過
平成24年10月11日(木曜日)
請求代表者から市長に、条例制定請求代表者証明書の交付申請がありました。
平成24年10月18日(木曜日)
市長は、請求代表者が選挙人名簿に登録されているものであることを確認しましたので、条例制定(改廃)請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しました。
平成24年10月18日(木曜日)~同年12月18日(火曜日)
署名収集期間
(注)署名収集禁止期間(11月17日~12月16日)
衆議院の解散に伴う総選挙のため、解散の日の翌日から当該選挙の期日までの間は、署名収集が禁止されます。(地方自治法第74条7項)
平成24年12月25日(火曜日)
請求代表者から市選挙管理委員会に署名簿が提出され、受領しました。
平成25年1月11日(金曜日)
市選挙管理委員会は、署名簿を縦覧に供する期間及び場所について次のとおり告示しました。
- 縦覧場所 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号 茅ヶ崎市役所分庁舎5階 茅ヶ崎市選挙管理委員会事務室
- 縦覧時間 午前8時30分から午後5時まで
- 縦覧期間 平成25年1月15日から同年1月21日まで
平成25年1月14日(月曜日)
市選挙管理委員会は、署名審査を終了し、その結果について次のとおり告示しました。
- 署名簿に署名し印を押した者の総数 15,167人
- 有効署名の総数 14,213人
平成25年1月23日(水曜日)
市選挙管理委員会は、有効署名の総数について次のとおり告示するとともに、署名簿を請求代表者に返付しました。
- 有効署名の総数 14,213人
平成25年1月23日(水曜日)
請求代表者から市長に条例制定請求書が提出され、市長はこれを受理しました。
平成25年1月24日(木曜日)
市長は、請求代表者の住所、氏名及び請求の要旨を告示しました。
平成25年1月28日(月曜日)
市長は、条例制定に請求を受け、市議会臨時会を招集する旨を告示しました。
平成25年1月31日(木曜日)
市長は、市議会臨時会に付議する事件について告示しました。
平成25年2月1日(金曜日)~同年2月19日(火曜日)
市議会臨時会の期間
平成25年2月1日(金曜日)
市長は、制定請求があった「茅ヶ崎市本庁舎整備に関する住民投票条例」に意見を付けて、議案として市議会臨時会に提出しました。
平成25年2月1日(金曜日)
市議会は、請求代表者の意見を述べる機会について告示しました。
- 日時 平成25年2月12日(火曜日)午前10時
- 場所 茅ヶ崎市議会議場(茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号 茅ヶ崎市役所本庁舎3階)
- 意見を述べる件名 議案第1号 茅ヶ崎市本庁舎整備に関する住民投票条例
- 意見を述べる機会を与える条例制定請求代表者の数 3人以内
- 意見を述べる時間 1人につき15分以内
平成25年2月19日(火曜日)
市議会は、茅ヶ崎市本庁舎整備に関する住民投票条例案を否決しました。
平成25年2月20日(水曜日)
市長は、市議会の審議の結果を次のとおり告示しました。
1 付議した事件
茅ヶ崎市本庁舎整備に関する住民投票条例
2 議決年月日
平成25年2月19日(火曜日)
3 審議の結果
否決
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