危機関連保証

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ページ番号 C1038271  更新日  令和5年3月31日

危機関連保証とは?

 危機関連保証とは、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、日本の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するため、信用保証協会が一般保証の限度額とは別枠で保証を行う制度です。
 市内の事業者がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第6項に規定する「特例中小企業者」であることについての認定を、市から受けることが必要になります。

認定対象

  1. 中小企業信用保険法第2条第6項の要件に該当していること。
  2. 法人の場合、事業実体のある登記上の住所地又は事業所の所在地が茅ヶ崎市内である方
  3. 個人の場合は、事業実体のある事業所の所在地が茅ヶ崎市内である方

認定要件(すべてに該当すること)

  1. 申請者が、茅ヶ崎市内において1年間以上継続して事業を行っていること。
    (補足)創業後1年を経過していない事業者も申請することができます。詳細はお問い合わせください。
  2. 金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっているもの。
  3. 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。

(注)危機関連保証は令和3年12月31日で指定期間を終了いたしました。

留意事項

  1. 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会の金融上の審査があります。
  2. 危機関連保証の指定期間とは、市長からの認定を受けた事業者が、当該保証に係る融資実行を受けることができる期間をいいます。
  3. 認定書の有効期間は認定の日から30日です。当該認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会への危機関連保証の申込みが必要であり、かつ、認定書の有効期間にかかわらず、上述の通り指定期間の期間内に実行する必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

経済部 産業観光課 産業振興担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7144 ファクス:0467-57-8377
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