乗り上げブロックの撤去について

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ページ番号 C1008415  更新日  令和5年3月31日

道路と駐車場などに段差がある場合

乗り上げブロック等を置かないでください

 住宅などの駐車場出入り口付近に、道路との段差解消のために乗り上げブロックや鉄板、プラスティック製のステップ板などを置くことは、歩行者や自転車、バイク等の転倒事故につながる可能性が高く、大変危険です。

 また、道路排水の妨げにもなりますので、道路を安全に通行できるよう、乗り上げブロック、鉄板、ステップ板等は撤去してください。なお、乗り上げブロック等が原因で歩行者等の事故が発生した場合、設置者が責任を問われることがあります。

段差解消のためには

 出入り口部分段差解消のためには、道路工事施工承認許可を受けたうえで、自費工事(原因者負担)にて歩道や縁石などの切り下げ工事を行うことができます。

 ただし、道路の構造上許可できない場合には工事の計画を変更していただく必要があります。手戻りが発生しないように、計画段階から道路管理課にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 道路管理課 管理担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7191 ファクス:0467-89-2916
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