高額介護(予防)サービス費等

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ページ番号 C1004192  更新日  令和5年4月1日

概要

 介護(予防)サービスを利用した際に支払う1割~3割の自己負担額(1か月分)が高額になり、世帯で一定の上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として後から支給されます。

 また、総合事業においても、1割~3割の自己負担額(1か月分)が高額になり、世帯で一定の上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護予防サービス費相当事業費」として後から支給されます。

 世帯の上限額は、所得区分ごとに設定されています。

(注)福祉用具購入費、住宅改修費、施設サービス・ショートステイの居住費・食費・日常生活費などは高額介護(予防)サービス費、高額介護予防サービス費相当事業費の対象となりません。

利用者負担(1割~3割)の法に定める額(1か月)

令和3年8月以降に利用されたサービス分より現役並み所得者が細分化されました。

利用者負担(1割~3割)の法に定める額(1か月)

令和3年7月サービス利用分まで

利用者負担段階区分 負担の上限額(月額)
住民税課税世帯(現役並み所得者、一般) 44,400円(世帯)

世帯の全員が住民税非課税の方で、

合計所得金額(注)および課税年金収入額の合計が80万円を超える方

24,600円(世帯)

世帯の全員が住民税非課税で、

合計所得金額(注)および課税年金収入額の合計が80万円以下の方等

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

生活保護受給者等 15,000円(世帯)
 令和3年8月サービス利用分から
利用者負担段階区分 負担の上限額(月額)
課税所得690万円以上の方 140,100円(世帯)
課税所得380万円~課税所得690万円未満の方 93,000円(世帯)
住民税課税世帯~課税所得380万円未満の方 44,400円(世帯)

世帯の全員が住民税非課税の方で、

合計所得金額(注)および課税年金収入額の合計が80万円を超える方

24,600円(世帯)

世帯の全員が住民税非課税で、

合計所得金額(注)および課税年金収入額の合計が80万円以下の方等

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

生活保護受給者等 15,000円(世帯)

(注)合計所得金額:収入金額から必要経費を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除等の所得控除をする前の金額です。なお、合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、当該雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。

申請方法

支給対象となる方には市から申請書類を送付します。届き次第、市役所介護保険課へ提出してください。

 提出後に再び高額介護(予防)サービス費の支給対象となった場合、自動的に届け出た金融機関の口座へ振り込まれます。よって次回以降の手続きは不要です。

 また、高額介護予防サービス費相当事業費ついては別途申請が必要となります。支給対象となる方に申請書を送付しますので、届き次第市役所介護保険課へ提出してください。高額介護(予防)サービス費と同様、一度提出すれば次回以降の手続きは不要です。

 ただし、振込先登録内容に変更のあった方は、再度申請が必要となります。振込先口座の変更を希望される方は市役所介護保険課までお問い合わせ下さい。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7164 ファクス:0467-82-1435
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