生産緑地地区

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ページ番号 C1024061  更新日  令和6年4月1日

生産緑地地区について

生産緑地地区は、市街化区域(注)内の農地等のうち、災害や公害の防止など良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公園・緑地など公共施設等の敷地の用に供する土地として適するものを、「保全する農地」として、都市計画の手続きを経て指定するものです。この制度により、指定された区域内の土地のことを生産緑地と呼びます。

(注)市街化区域・・・すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域として都市計画上定めたもの。

生産緑地地区の現況(令和5年12月1日 茅ヶ崎市告示第355号)

箇所数 面積
334箇所 約47.1ヘクタール


 

「茅ヶ崎市生産緑地等に関する指定の考え方」について

農地の保全を計画的に推進するため、令和元年8月に「茅ヶ崎市生産緑地等に関する指定の考え方」を策定しました。

 

生産緑地地区の指定について

指定の条件

生産緑地地区の法定指定条件は、次のとおりです。

市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定による市街化区域をいう。)内にある農地等で、次に揚げる条件に該当する一団のもの。

  1. 公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効果があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものであること。
  2. 300平方メートル以上の規模の区域であること。
  3. 用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること。

これらを満たす一団の農地等について、土地所有者等から同意を取得したうえで、市が指定するものです。

指定に向けての事前相談

令和6年度分の新規・追加指定事前相談を受け付けています。

*今年度指定分の受付は4月26日までとなります。

(注)なお、生産緑地地区の制度説明等、全般的なご相談は随時承っております。(要予約)

生産緑地の買取り申出について

生産緑地の所有者は、次の事項に該当する場合、市長に対して生産緑地地区を買い取るよう、申し出ることができます。

  1. 生産緑地地区の指定から30年が経過したとき。
  2. 当該生産緑地地区の農林漁業の主たる従事者が死亡したとき。
  3. 当該生産緑地地区の農林漁業の主たる従事者が故障したとき

買取りの申出がされた生産緑地地区については、地方公共団体による用地取得の検討や他の農業従事者へ当該生産緑地地区の買取りについて、斡旋を行います。申出から3か月が経過するまでに、所有権の移転が行われなかったときは、建築物の建築等の行為の制限が解除されます。

(注)買取りの申出を行う時は、事前に都市計画課に相談をしてください。(要予約)

 

特定生産緑地制度

平成29年5月に生産緑地法が改正され、「特定生産緑地」制度が新設されました。この制度は、生産緑地の指定から30年が経過する前に、所有者の同意を得たうえで、市が指定するものです。特定生産緑地に指定することで、所有者は当該生産緑地における税制優遇が継続して受けられる一方、都市農地を保全することで、貴重な都市のみどりや空間を確保し、良好な都市環境の形成を図ります。

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このページに関するお問い合わせ

都市部 都市計画課 計画担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7180 ファクス:0467-57-8377
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