小児医療費助成制度における所得制限・一部負担金の撤廃

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ページ番号 C1051583  更新日  令和6年4月1日

小児医療費助成制度の所得制限・一部負担金撤廃

令和5年7月診療分からは保護者の所得にかかわらず、茅ヶ崎市にお住まいの0歳から中学3年生のお子さんが小児医療証を使用できます。
小学4年生以上の、通院時における500円までの一部負担金も、併せて廃止しました。

保護者の所得超過により、現在小児医療証をお持ちでない方は小児医療証の申請が必要です。
審査後、有効期間が令和5年7月1日からの小児医療証を随時発送しております。
令和5年7月1日以降にかかった医療費(保健診療分)は、小児医療証が届き次第払い戻しが可能です。(診療日から3年以内手続き可)

(注)令和5年7月の所得制限・一部負担金の撤廃について、小児医療証をお持ちの方はこの申請を行う必要はありません。
(注)出生・転入等に伴う小児医療証の新規申請については、こちらのページをご確認ください。

電子申請で申請する場合

電子申請中の項目「申請事由」にて「その他」を選択し、「所得制限撤廃」とご入力ください。
小児医療証の電子申請はこちらから

窓口で申請する場合

【持ち物】
対象児童の健康保険証

【受付窓口】
市役所本庁舎1階こども政策課窓口(平日8時30分~17時)
出張所・支所での受付不可

郵送で申請する場合

【必要書類】

3.対象児童の健康保険証の写し

【郵送先】
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1 茅ヶ崎市こども政策課手当給付担当 行

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 こども政策課 手当給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7169 ファクス:0467-82-1435
お問い合わせ専用フォーム