放射能に関する茅ヶ崎市の取り組みについて

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ページ番号 C1003553  更新日  令和5年10月12日

茅ヶ崎市の取り組み方針に基づき実施する公共施設等の放射線測定における調査施設と調査期間の見直しについて

放射能に関する茅ヶ崎市の今後の取り組み方針(平成23年11月22日)

茅ヶ崎市における除染基準を地上1センチメートルで毎時0.23マイクロシーベルト以上と定めました

 茅ヶ崎市では、国の「当面の福島県以外の地域における周辺より放射線量の高い箇所への対応方針」(平成23年10月21日内閣府発表)を受け、平成23年11月3日に、「国の当面の福島県以外の地域における周辺より放射線量の高い箇所への対応方針を受けた取り組み方針」(以下「市の取り組み方針」という。)を策定し、特に子どもが多く集まる公的スペースの中でも学校等の測定を優先し、市内の放射線量の調査を行っているところです。

 今回、この市の取り組み方針に定める除染の判定基準について、地上1センチメートルで毎時0.23マイクロシーベルト以上とする自主対応基準を新たに定めました。
 これは、「平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」の基本方針に定める、「追加被ばく線量年間1ミリシーベルト」の考え方を踏まえて自主対応基準を設定したものです。
 市ではこの新たな自主対応基準による調査を進め、引き続き市民の皆さんの安心確保に努めてまいります。

【毎時0.23マイクロシーベルトの考え方】
 国の「追加被ばく線量年間1ミリシーベルト」を1日のうち屋外に8時間、屋内に16時間(屋外の0.4倍の線量とする)滞在したとすると、毎時0.19マイクロシーベルトになります。
これに自然界(大地)からの放射線量である、毎時0.04マイクロシーベルトを加算すると(0.19+0.04=0.23)毎時0.23マイクロシーベルトとなります。

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環境部 環境保全課 環境保全担当
市役所本庁舎2階
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