社会福祉法人の指導監査について

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ページ番号 C1051206  更新日  令和5年7月11日

社会福祉法人の指導監査について

社会福祉法人の指導監査の概要

 社会福祉法人は、主に障がい者や児童、高齢者などの社会的な立場の弱い方々を対象とした福祉サービスを行っており、公的な優遇処置も受けていることから、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営を確保するため、法令又は通知等に定められた法人として遵守すべき事項について、所轄庁が運営実態の確認を行う指導監査を定期的に実施することとされています。

指導監査実施方針及び指導監査重点事項

令和5年度の指導監査実施方針及び指導監査重点事項は次のとおりです。

社会福祉法人指導監査指導基準

 社会福祉法人の指導監査については、「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」の別紙「指導監査ガイドライン」に基づき実施します。

指導監査指導基準となる「指導監査ガイドライン」はこちらです。

改善報告について

 指導監査の結果通知で改善状況の報告をお願いした事項については、結果通知到達後60日以内に、理事会議事録の写しを添えて報告してください。
 60日以内には改善を済ませることができない事項がある場合にも、60日以内にその時点の状況を御報告いただき、改善が完了した時点で、様式2「改善状況変更報告書」により追加で御報告ください。

【記載にあたっての留意事項】

  1. 「指摘事項」は原文を全て記載する必要はなく、「~について」等の概略でも構いません。
  2. 「改善措置」の記載について、改善が済んだ事項については「〇月〇日に~しました」と完了形で記載するなど、完了したことが明確になるように記載してください。また、改善措置に関する資料がある場合、資料の写し等を添付してください。
  3. 改善途中の事項については、「〇月〇日に~する予定です」等、見通しが明確になるように記載してください。また、改善が完了した時点で、様式2「改善状況変更報告書」(追加報告する場合)により報告してください。
  4. 改善の完了が確認できない場合等には、御連絡させていただく場合があります。

改善報告に関する資料は次のとおりです。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課 福祉活動推進担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7152 ファクス:0467-82-5157
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