「利殖商法」の事例(将来価値が上がる!と言われ信用して未公開株を購入したが、その後業者と音信不通)

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ページ番号 C1032447  更新日  令和5年3月31日

事例:将来価値が上がる!と言われ信用して未公開株を購入したが、その後業者と音信不通

  • ある業者から自宅に電話があり、「〇〇社の未公開株は将来確実に値上がりすることが見込まれていて、購入を希望している人がたくさんいるが、その株は特定の人しか購入することができない。あなたはその株の購入権があるので、代わりに購入してもらえないか」と言われた。「購入してくれれば、お礼として購入代金に30万円上乗せして振り込む」と言われ、代わりに購入するだけで30万円も得するならと思い、〇〇社の株を言われるがままに購入した。しかし、株を購入したことを伝えるために業者に電話をしたが繋がらず、連絡が取れなくなってしまった。

  • 最近、投資会社を名乗る者から電話があり、「未公開株を100万円で購入してくれないか」と言われた。以前に別の業者に500万円分の未公開株を購入させられ騙されたことがあったので、きっぱり断ると「以前騙された分の500万円分の株は、我が社と取引のある〇〇社が買い取ります」と言われたので、以前の被害が救われると思い、未公開株を100万円で購入してしまった。しかし、いつまで経っても買い取り代金は振り込まれず、業者とも音信不通。

「利殖商法」とは

このように、「大変な思いをせずにお金を増やしたい」という心情につけこみ、投資マンション・未公開株・社債・仮想通貨・外国通貨等の取引を装って「値上がり確実」「絶対に損はしない」「元本保証」などといって勧誘し、購入代金や出資金をだまし取る手口を「利殖商法」と言います。(いわゆる「儲かります商法」です。)
利殖商法は定年間近・定年後の高齢者の被害が多く、中には、以前の投資被害の救済を装った悪質な手口による二次被害も発生しています。

金融商品を販売できるのは、金融庁に登録した証券会社等の企業だけです。無登録業者からの勧誘には十分に注意し、「簡単に儲かる」などのうまい儲け話には乗らないようにしましょう。

対処法

  • 金融庁から金融商品取引業の登録を受けている業者か必ず確認する。(無登録業者との取引はやめましょう)
  • 勧誘をうのみにせず、リスクを十分に理解できなければ取引を行わない。
  • 契約するつもりがなければはっきりと断わる。
  • うまい儲け話を持ち掛けてくる不審な電話はすぐに切る。

このような利殖商法に関することでお困りの際は消費生活センターにご相談ください。

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