請願・陳情の手続き

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ページ番号 C1066597  更新日  令和8年4月1日

提出の期日

請願書・陳情書の提出はいつでもできますが、次に定める時期までに提出されたものをその定例会で審査する対象とします。

 令和8年第2回定例会の審査対象の提出期日:令和8年5月22日(金曜日)正午まで

(注)原則、質問通告書の提出締切日の3日前の日(その日が閉庁日である土・日・休日の場合はその直前の開庁日)の正午になります。

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提出方法

提出方法は3種類

1 窓口提出

茅ヶ崎市役所本庁舎6階 議会事務局

2 郵送提出

郵便番号253-8686

神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号 茅ヶ崎市議会事務局 宛

(注)提出者の氏名・住所のほか、『電話番号』も必ず記入してください。

3 オンライン提出

茅ヶ崎市電子申請システムのフォームからご提出いただくことができます。
アカウントをお持ちの方はログインの上、ご利用ください。
アカウントをお持ちでない方は利用者登録を行った後、ご利用ください。
手続き一覧からキーワードで検索する場合は「請願」または「陳情」で検索し、必要事項を入力してください。

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請願・陳情の処理の流れ

取扱いの決定

 請願書・陳情書は、原則として定例会招集日の7日前又は定例会招集日に開催される議会運営委員会の会議に諮って、その取扱いを決定します。陳情書の取扱いの決定に当たっての基準は、「陳情の取扱い基準」のとおりです。
 なお、陳情書に茅ヶ崎市情報公開条例及び茅ヶ崎市個人情報保護条例に規定する個人に関する情報(陳情者に係る情報を除きます。)が含まれている場合で、議長が特に必要があると認めるときは、議会運営委員会の会議に取扱いを諮らず、その陳情書を配布及び閲覧に供さないことがあります。

受理された陳情書は、記載された住所・氏名も含め一般に公開されますので、予めご了承ください。

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よくある質問

よくあるご質問をまとめました

Q 提出前に、書式に沿った内容であるかを確認したい場合は?

A 氏名、連絡先を付して、次の送付先までお送りください。
ファクス 0467-82-1060
メール gikai@city.chigasaki.kanagawa.jp

Q 請願書・陳情書の書式は決まっているか?

A 決まっておりません。参考書式は次の通りです。

Q 資料の提出がある場合は?

A 請願書・陳情書を補足するため等で、資料の配付を希望される場合は、審査される委員会の2日前の日(その日が閉庁日である土・日・休日の場合は、その直前の開庁日)の正午までに、議会事務局へ20部をご提出ください。また、電子データ(PDF形式等)がある場合は、別途メールにてご提出ください。

Q 請願書・陳情書を取り下げたい場合は?

A 請願書・陳情書を提出し、受理された後、何らかの理由により取り下げを行いたい場合には、その旨を書式例を参考に書面にて議会事務局まで提出してください。

(注)取り下げが出来るのは、請願書・陳情書が委員会にて審査される前までです。(継続審査を除く)
(注)書式例中の「請願(陳情)番号」は議会事務局にて記入します。

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