令和6年第1回定例会に関する資料(令和6年3月・総括質疑)

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ページ番号 C1056845  更新日  令和6年3月22日

更新情報

  • 議案等の議決結果を掲載しました。(令和6年3月22日更新)
  • 議会議案を掲載しました。(令和6年3月21日更新)
  • 議案書その2、議案資料その2、付託表その2、付託明細を掲載しました。(令和6年3月13日更新)
  • 正誤表(予算特別委員会資料その1、その2、その3)を掲載しました(令和6年3月1日更新)
  • 予算特別委員会資料その3を掲載しました。(令和6年2月28日更新)
  • 総括質疑一覧表を掲載しました。(令和6年2月28日更新)
  • 議案書その1、議案資料その1、執行部による提出議案の趣旨説明、予算書及び予算説明書、予算説明資料、予算特別委員会資料その1、予算特別委員会資料その2、予算特別委員会資料その2(図面)、付託表、付託明細(議案第2号)を掲載しました。(令和6年2月16日更新)

 このページは、市議会定例会・臨時会に関わる情報を掲載します。本会議や議会運営委員会等で決定したものから順次掲載します。

(注)現年分と過去3年分を掲載しています。それ以前のものは、議会事務局へ直接お問い合わせください。

(注)過去の会議録は、下記リンク先をご覧ください。

(注)ただいま開催中の会議および過去の会議の映像配信は、下記リンク先をご覧ください。

日割予定表

 日割予定表とは、議会の会期中のスケジュール(予定)のことです。

(注)議事の都合により、当日に予定が追加・変更される場合もありますので、ご了承ください。

一般質問・総括質疑 通告一覧表

 一般質問または総括質疑において、いつ、どの議員・会派が、どのような質問・質疑を行う予定かを掲載しています。

 『一般質問』とは、議員が、その属する地方公共団体の行政全般にわたり、執行機関(市長等)に対し事務の執行状況および将来に対する方針等ついて、所信を質し、あるいは報告や説明を求め、または疑問を質すことをいいます。本市議会では、第2回定例会(6月)、第3回定例会(9月)、第4回定例会(12月)に行っています。

 『総括質疑』とは、市長が行う翌年度の施政方針演説と各提出議案に対して、会派の代表者等(議員)が質疑することをいいます。本市議会では、第1回定例会(3月)に行っています。

 

議案書

 『議案』は、議会の議決の対象となるものであり、議案を冊子にまとめたものが『議案書』です。議案には、市長(執行機関)が提出したもの、議会の議員または委員会が提出したものに分けられます。執行機関(市長等)の提出する議案のほか、議員や議員で構成される委員会(常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会)が提案する議会議案などがあります。

 『議案資料』は議案を審査するにあたって、参考となる資料を掲載しているものです。定例会資料のほか、予算説明資料、決算説明資料などがあります。

議案書

議案資料

執行部による提出議案等の趣旨説明

予算書及び附属書類

(注)「指定管理者の指定について」の議案に関する資料は、法人その他の団体の権利・競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある情報が含まれている可能性があるため、ホームページには掲載しておりません。

 

議会議案

付託表

 『付託表』は、各議案が付託された委員会をまとめた表です。市議会に提出された議案等は、原則として、所管する委員会に付託され、付託された委員会において審査が行われます。

 『付託明細』は、付託表の別紙として作成したもので、複数の委員会に分割して付託する議案について、付託先の詳細を記載しています。

 

 

請願・陳情

 請願と陳情は、市民が、市政に関することについて、議会に直接要望できる制度です。『請願』は紹介議員が必要となるもの、『陳情』は紹介議員を必要としないものという違いがあります。

 議会で採択された請願・陳情は、市長や教育委員会などに送付され、その実現に向けた努力を要望します。また、本市だけで実現できないものは、国や県などの関係機関に『意見書』を提出します。

 

(注)現在掲載する資料はありません。

意見書・決議

 『意見書』は、議会が市の公益に関する事柄について、議決により議会の意思を決定して、国や県などの関係機関へ提出するものをいいます。

 『決議』は、法的な議会の意思決定である意見書とは異なり、議会としての意思表明などを目的とした事実上の行為をいいます。

(注)現在掲載する資料はありません。

議案等の議決結果

 議案等の採決による議決結果を掲載しています。

 『採決』とは、議決が必要な案件に対して、各議員が賛成・反対といった意思表示をし、その意思表示を集計することをいいます。

 

 


参考:総括質疑の質疑方法について

 総括質疑は、次の方法で行われています。一般質問とは実施方法が多少異なります。

総括質疑【例】
項目 総括質疑

質疑

時間

総質疑時間990分を総議員数で除した時間から、10分未満の時間を切り捨てる。(例:総質疑時間990分÷総議案数28人=35.35分 議員一人当たり30分)

  • 各会派は、上記の計算結果に、所属議員数を乗じて得た時間を質疑時間とする。(例:5人会派の場合、議員一人当たり30分×5人=150分)
  • 会派に属さない各議員は、上記の計算結果を質疑時間とする。(例:議員一人当たり30分×1人=30分)

質疑

回数

7回以内

質疑

項目

会派ごと(会派に属さない議員は、各議員ごと)に、質問項目を次の項目に分けて、事前に議長に通告する。

 質疑項目

質疑の要旨

質疑

する者

各会派は、各会派が選出した代表質疑者が質疑を行う(代表質疑制)。ただし、会派の所属議員を関連質疑者として通告した場合は、複数人で質疑を行うことも可能。

会派に属さない各議員は、議員ごとに質疑を行う(個人質疑制)。

質問の

順序

大会派から順に質疑を行う。すべての会派の質疑終了後、会派に属さない議員が質疑を行う。

会派の所属議員数が同じ場合は、会派別名簿の順により年ごとに交代で行う。会派に属さない議員が複数いる場合は、議席番号により年ごとに交代で行う。

質疑の

方法

事前に通告した「質疑の要旨」について、項目すべてを1問目で一括して質疑する。

2問目以降の再質問の際は、1問目と同様に行うよう努めるものとする。

 

複数人が質疑を行う場合は、代表質疑者が1問目の質疑すべてを行い、再質疑も含めて代表質疑者の質疑がすべて終わった後に、関連質疑者が前問までの答弁に対する質疑を行う。

この場合、質疑を終えた者は再登壇せず自席に戻り、次の関連質疑者が自席から登壇するものとする。

質疑の

(例) 代表質疑の場合

質疑項目

 質疑の要旨

ABCについて

 ・AAAA

 ・BBBB

あいうについて

 ・ああああ

アイウについて

 ・アアアア

 

【代表質疑者】

すべての項目を一括して質疑する。

ABCについて

 ・AAAA

 ・BBBB

あいうについて

 ・ああああ

アイウについて

 ・アアアア

【執行部(行政側)の答弁】

【代表質疑者又は関連質疑者】

1問目に質疑した項目の中から、必要な質問項目のみを再質疑する。

ABCについて

 ・AAAA

 ・BBBB

アイウについて

 ・アアアア

【執行部(行政側)の答弁】

【代表質疑者又は関連質疑者】

2問目に質疑した項目の中から、必要な質問項目のみを再質疑する。

ABCについて

 ・AAAA

 ・BBBB

【執行部(行政側)の答弁】

以下、前問で質疑した項目の中から、7問目まで同様に再質疑をする。

 

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このページに関するお問い合わせ

行政委員会等 議会事務局 議事調査担当
市役所本庁舎6階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7211 ファクス:0467-82-1060
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