令和3年第4回定例会に関する資料(令和3年12月)

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ページ番号 C1045529  更新日  令和5年3月31日

更新情報

  • 議案等の採決結果等を掲載しました。(令和3年12月21日更新)
  • 議案等の採決結果等を掲載しました。(令和3年12月20日更新)
  • 議案書(その3)議案資料(その4)、執行部による提出議案の趣旨説明(その3)、議会議案、議会議案資料、付託表(その3)、付託明細、議案等の採決結果等を掲載しました。(令和3年12月15日更新)
  • 一般質問通告一覧表を掲載しました。(令和3年12月8日更新)
  • 陳情審査結果一覧表を掲載しました。(令和3年12月3日更新)
  • 議案資料(その3)、付託表(その2)議案等の採決結果等を掲載しました。(令和3年11月30日更新)
  • 議案書(その2)議案資料(その2)、執行部による提出議案の趣旨説明(その2)、議案等の採決結果等を掲載しました。(令和3年11月29日更新)
  • 議案書、議案資料、執行部による提出議案の趣旨説明、付託表、付託明細、陳情一覧表を掲載しました。(令和3年11月22日更新)

 このページは、市議会定例会・臨時会に関わる情報を掲載します。本会議や議会運営委員会等で決定したものから順次掲載します。

(注)過去の会議録は、下記リンク先をご覧ください。

(注)ただいま開催中の会議および過去の会議の映像配信は、下記リンク先をご覧ください。

日割予定表

 日割予定表とは、議会の会期中のスケジュール(予定)のことです。

(注)議事の都合により、当日に予定が追加・変更される場合もありますので、ご了承ください。

一般質問・総括質疑 通告一覧表

 一般質問または総括質疑において、いつ、どの議員・会派が、どのような質問・質疑を行う予定かを掲載しています。

 『一般質問』とは、議員が、その属する地方公共団体の行政全般にわたり、執行機関(市長等)に対し事務の執行状況および将来に対する方針等ついて、所信を質し、あるいは報告や説明を求め、または疑問を質すことをいいます。本市議会では、第2回定例会(6月)、第3回定例会(9月)、第4回定例会(12月)に行っています。

 『総括質疑』とは、市長が行う翌年度の施政方針演説と各提出議案に対して、会派の代表者等(議員)が質疑することをいいます。本市議会では、第1回定例会(3月)に行っています。

議案書

 『議案』は、議会の議決の対象となるものであり、議案を冊子にまとめたものが『議案書』です。議案には、市長(執行機関)が提出したもの、議会の議員または委員会が提出したものに分けられます。執行機関(市長等)の提出する議案のほか、議員や議員で構成される委員会(常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会)が提案する議会議案などがあります。

 『議案資料』は議案を審査するにあたって、参考となる資料を掲載しているものです。定例会資料のほか、予算説明資料、決算説明資料などがあります。

議案書

執行部による提出議案の趣旨説明

議案資料

(注)「指定管理者の指定について」の議案に関する資料は、法人その他の団体の権利・競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある情報が含まれている可能性があるため、ホームページには掲載しておりません。

議会議案

付託表

 『付託表』は、各議案が付託された委員会をまとめた表です。市議会に提出された議案等は、原則として、所管する委員会に付託され、付託された委員会において審査が行われます。

 『付託明細』は、付託表の別紙として作成したもので、複数の委員会に分割して付託する議案について、付託先の詳細を記載しています。

請願・陳情

 請願と陳情は、市民が、市政に関することについて、議会に直接要望できる制度です。『請願』は紹介議員が必要となるもの、『陳情』は紹介議員を必要としないものという違いがあります。

 議会で採択された請願・陳情は、市長や教育委員会などに送付され、その実現に向けた努力を要望します。また、本市だけで実現できないものは、国や県などの関係機関に『意見書』を提出します。

意見書・決議

 『意見書』は、議会が市の公益に関する事柄について、議決により議会の意思を決定して、国や県などの関係機関へ提出するものをいいます。

 『決議』は、法的な議会の意思決定である意見書とは異なり、議会としての意思表明などを目的とした事実上の行為をいいます。

議案等の議決結果

 議案等の採決による議決結果を掲載しています。

 『採決』とは、議決が必要な案件に対して、各議員が賛成・反対といった意思表示をし、その意思表示を集計することをいいます。


参考:一般質問の「一括方式」と「一問一答方式」について

 一般質問は、平成25年まではすべて「一括方式」により行われていましたが、平成26年第2回定例会から「一問一答方式」も導入されました。

 現在、各議員がどちらかの方式を選択して、事前に通告した内容に基づいて、執行機関に対して一般質問を行っています。

項目 一括方式 一問一答方式
質問時間

30分(議員の質問時間のみ。)

30分(議員の質問時間のみ。)

質問回数 7回 回数制限なし
質問項目

議員ごとに、質問項目を次の項目に分けて、事前に議長に通告する。

 大項目

(中項目)

(小項目)

質問の要旨

議員ごとに、質問項目を次の項目に分けて、事前に議長に通告する。

 大項目

(中項目)

(小項目)

質問の要旨

質問の方法

事前に通告した「質問の要旨」について、『項目すべて』を1問目で一括して質問する。

再質問の際は、一括質問的に質問するか、一問一答的に質問するかが、質問する議員に任されている。

事前に通告した「質問の要旨」について、

大項目の質問項目ごとに区切り、質問する。

まずは、1つ目の大項目に関して、全体の質問をして、その後に1つ目の大項目のうち、1つ目の中項目について、小項目単位で質問する。1つ目の中項目の質問が終わったら、2つ目の中項目の質問に移る。

1つ目の大項目の質問がすべて終わったら、2つ目の大項目の質問に移る。その後の流れは同様。

(注)各項目の質問は、順次行っていき、戻らないことを原則とする。ただし、小項目間は戻ることも可とする。

質問の例

(例) 大項目・中項目・質問の要旨

1 ABCについて

 (1) 〇〇〇〇

 (2) ◎◎◎◎

2 あいうについて

 (1) ▲▲▲▲

3 アイウについて

 (1) ★★★★

 

【議員】

すべての項目を一括して質問する。

1(1)〇〇〇〇

1(2)◎◎◎◎

2(1)▲▲▲▲

3(1)★★★★

【執行部(行政側)の答弁】

【議員】

必要な質問項目のみを再質問する。

1(1)〇〇〇〇

1(2)◎◎◎◎

3(1)★★★★

【執行部(行政側)の答弁】

【議員】

必要な質問項目のみを再質問する。

1(1)〇〇〇〇

1(2)◎◎◎◎

【執行部(行政側)の答弁】

以下、7問目まで同様に再質問をする。

(例) 大項目・中項目・質問の要旨

1 ABCについて

 (1) 〇〇〇〇

 (2) ◎◎◎◎

2 あいうについて

 (1) ▲▲▲▲

3 アイウについて

 (1) ★★★★

 

【議員】

大項目1について質問する。

1(1)〇〇〇〇

1(2)◎◎◎◎

【執行部(行政側)の答弁】

【議員】

大項目1のうち(1)について、再質問があれば、1問1答形式で再質問する。

1(1)〇〇〇〇

【執行部(行政側)の答弁】

【議員】

1(1)の再質問があれば再質問をし、再質問がなければ、1(2)について1問1答形式で再質問する。

1(2)◎◎◎◎

【執行部(行政側)の答弁】

≪1(2)の再質問を行う≫

【議員】

1(2)の再質問がなければ、次の大項目2の質問を行う。

 2(1) ▲▲▲▲

以下、2(1)の再質問へ続く。

大項目2の再質問がすべて終わったら、次の大項目3の質問に移る。以下同じ。

 

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