男性の育児休業取得率

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ページ番号 C1061690  更新日  令和7年2月28日

育児休業

なぜ育児休業取得をすすめるの?

 男女問わず、仕事と育児の両立を支援するために育児休業の取得をすすめています。

 茅ヶ崎市では、職員の男女の割合が概ね半数ずつであり、男女問わず、働きやすい職場環境づくりをすすめています。積極的な子育てを支援するとともに、パートナーと育児や家事の負担を分かち合うことで、継続就業の促進や働き方改革にもつながります。

 国も男性の育児休業取得を推進するため、近年は育児に関する様々な制度が改正されています。
 茅ヶ崎市においても、令和4年10月に育児休業に関する条例を一部改正し、育児休業の分割取得が最大4回まで可能となりました。

 男性職員については、育児休業を取得できる期間のうち、最大4回(出生後8週間以内の中で2回、それ以降の期間で2回)分割し、育児休業を取得することができます。 また、当市の育児休業は3歳の誕生日前日まで、女性職員と同様に男性職員も育児休業を取得することができます。 長い対象期間の中で、育児休業を分割取得する男性職員も年々増加しています。
 仕事をしていると、どうしても休めない期間があるので、育児休業は取得できないと考える方も多いと思いますが、こういった制度改正をきっかけに、柔軟な取得を職員に検討してもらえるよう取り組んでいます。

男性の育児に関する制度と実績

配偶者が出産した男性職員の育児休業取得率

配偶者が出産した男性職員の育児休業取得率(目標値30%)
令和3年度実績 令和4年度実績 令和5年度実績
30.0% 40.3% 46.8%

(注)令和5年度の消防・病院を除いた実績は60.0%


目標値の30%は上回っていますが、全国的に男性職員の育児休業取得率は上昇しており、さらなる取得推進のため、ひきつづき取得しやすい環境の整備や制度の周知を行っていきます。
 

男性職員の配偶者の分娩に伴う休暇取得率

男性職員の配偶者の分娩に伴う休暇取得率(目標値100%)
令和3年度実績 令和4年度実績 令和5年度実績
89.9% 92.5% 90.1%

(注)配偶者の分娩休暇とは
配偶者が出産する職員が取得できる特別休暇(有給)。配偶者の出産日から2週間を経過する日までのうち3日間取得できる。
 

 

男性職員の育児参加休暇取得率

男性職員の育児参加休暇取得率(目標値100%)
令和3年度実績 令和4年度実績 令和5年度実績
84.1% 93.3% 96.1%

(注)育児参加休暇とは

配偶者の出産日以後1年を経過する日までのうち5日以内で取得できる特別休暇(有給)。

 

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