休暇制度・福利厚生
休暇制度
勤務時間と休日
勤務時間:8時30分から17時15分(休憩時間1時間を含む)
休日:土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始の休日(12月29日~1月3日)
(注)保育園・公民館などの施設によっては、勤務時間が変則的、土曜日・日曜日・祝日勤務の場合もあります。
年次有給休暇
Q.年次有給休暇ってなに?
年次有給休暇は、給与が支給されるお休みのことです。
Q.いつ、何日付与されるの?
フルタイムで働く正規職員の場合、毎年1月1日に20日付与されます。
また、新たに採用された方にも、採用日に応じて付与されます。
例:4月1日に採用された職員 4月1日に15日付与、翌年1月1日に20日付与。
Q.1年でなくなっちゃうの?
最大20日まで翌年に引き継ぐことができるので、新たに付与された分と合わせて、1年間に最大40日取得することができます。
Q.1日単位で取得しなければいけないの?
1時間単位で取得も可能です。
Q.みんなどれくらい取得しているの?
年間平均取得日数は13.09日(令和5年度実績)で、月に1日以上取得していることになります。
Q.マイ・ライフ・デーとは?
計画的に月に1日以上取得する「自分のための休暇」のことです。
ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、年次有給休暇の取得を推進する取組を行っています。
特別休暇
Q.特別休暇とは?
指定の期間や特別な事情などの事由によって取得できる休暇のことです。
なお、特別休暇はすべて有給休暇となります。
主な特別休暇
- 夏季休暇
概要:夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持等のために取得できる。
対象期間:原則7~9月
日数:7日以内(勤務形態による)。1日単位で取得可(連続で取得しなくても良い)。 - 結婚休暇
概要:職員が結婚する場合で、結婚式等のために取得できる。
対象期間:入籍または結婚式の8日前から1か月後までの期間内
日数:連続する8日以内 - リフレッシュ休暇
概要:在職期間によって取得できる休暇。勤続10年以降5年ごとに取得できる。
対象期間:当該年度
日数:2日~5日(勤続年数により異なる) - 子の看護休暇
概要:小学校3年生の子について、看護する必要があるとき・感染症に伴う学級閉鎖等により子を看護する必要があるとき・入学式、卒園式へ参加するときに取得できる。
日数:養育する子が1人の場合は年間5日、2人以上の場合は年間10日まで取得できる。1時間単位で取得可。 - 家族看護休暇
概要:負傷や疾病に罹った家族(子の場合は小学校4年生以上)の看護をする必要があるとき等に取得できる。
日数:5日以内(勤務形態による)。1時間単位で取得可。 - ボランティア休暇
概要:職員が自発的に報酬を得ないで社会に貢献する活動(相当規模の災害が発生した被災地やその周辺の支援活動等)をする場合に取得できる。
日数:5日以内 - 親族葬儀休暇
概要:職員の親族が死亡した場合、葬儀、服喪、その他の親族の死亡に伴い行われる行事等のために取得できる。
対象期間:死亡日、通夜、告別式のいずれかを含む期間
日数:死亡した方との関係等により異なる。
など
出産・子育てに関する制度(特別休暇含む)
【出産に係る制度】
- ライフサポート休暇(有給)
概要:職員が不妊治療に係る通院のために取得できる。
日数:10日以内 - 妊産婦健診休暇(有給)
概要:健診のために取得できる。
時間数:原則必要な時間数。妊娠の週数によって異なる。 - 通勤緩和休暇(有給)
概要:妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体、胎児の健康維持に影響があるときに取得できる。
時間数:正規の勤務時間の始め、終わりに取得可。計1時間以内 - 産前休暇(有給)
日数:出産予定日の56日前(多児の場合98日前)から出産予定日の21日後まで - 産後休暇(有給)
日数:出産日の翌日から56日間 - 配偶者の分娩休暇(男性のみ。有給)
日数:出産日から2週間を経過する日までのうち3日以内
など
【育児に係る制度】
- 育児休業(無給(注))
産後休暇の終了日翌日から、子が満3歳になる日まで(誕生日の前日まで)
(注)期間によって育児手当金あり - 育児参加休暇(男性のみ。有給)
日数:出産日以後1年を経過する日までのうち5日以内(第2子以降は出産予定日の8週間前から出産日以後1年を経過する日まで) - 部分休業(無給)
産後休暇の終了翌日から子の小学校就学の始期まで(1日2時間まで30分単位) - 子の看護休暇(有給)
概要:小学校就学前の子を看護する必要があるときに取得できる。
日数:養育する子が1人の場合は年間5日、2人以上の場合は年間10日まで取得できる。1時間単位で取得可。 - 家族看護休暇(有給)
概要:負傷や疾病に罹った家族(小学校就学前の子を除く)の看護をする必要があるとき等に取得できる。
日数:5日以内(勤務形態による)。1時間単位で取得可。 - 育児短時間勤務制度
産後休暇の終了翌日から子の小学校就学の始期まで、正規の時間より短時間である4つの勤務形態から選択して勤務が可能。 - 早出遅出勤務
1日の勤務時間を減らすことなく、早出遅出の7つの勤務形態から選択して勤務が可能。
小学校就学の始期まで。放課後児童クラブに通う小学校就学中の子を迎えにいく場合は、中学校就学の始期まで。
(7つの勤務形態)
A:7時30分~16時15分 B:8時~16時45分 C:9時~17時45分 D:9時30分~18時15分 E:10時~18時45分 F:13時~21時45分
(注)休憩時間(A~E:12時~13時、F:17時15分~18時15分)
など
介護に関する制度(特別休暇含む)
- 短期介護休暇(有給)
概要:要介護者の介護等を行う場合の休暇
日数:5日以内。要介護者が2人以上の場合は、10日以内。 - 介護休暇(無給(注))
概要:要介護者の介護を行う場合の休暇。
日数:通算6か月まで取得可能。
(注)介護休業手当金の支給あり - 介護時間休暇(無給)
概要:要介護者の介護をするために、1日の勤務時間のうち2時間以内取得できる休暇。
など
病気等に関する制度(特別休暇含む)
- 病気休暇(有給)
概要:職員が負傷または疾病のために療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ない場合に取得できる。
日数:診断書による。公務上の傷病を除き、90日以内(注)。
(注)90日を超える場合、病気休職制度あり。 - 生理休暇(有給)
概要:生理日の就業が著しく困難なときに取得できる
日数:必要と認める日数
など
その他休業制度
- 修学部分休業
概要:公務の運営に支障がなく、公務に関する能力の向上に資すると認められるとき、大学等の教育施設で修学するために勤務時間の一部を休業することができる。
日数:1週間あたりの通常勤務時間の1/2を上限(2年以内)。勤務時間に応じて給与減額。 - 自己啓発等休業(無給)
概要:公務の運営に支障がなく、公務に関する能力の向上に資すると認められるとき、大学等課程の履修や国際貢献活動のために休業することができる。
日数:2年以内(大学等課程の履修)、3年以内(国際貢献活動)。
など
福利厚生
共済制度
職員やその家族の福利厚生を目的として、市町村共済組合等により、各種福利厚生が行われています。
定期健康診断、人間ドック受診、宿泊施設利用助成、結婚祝金、出産祝金等の各種給付事業、住宅貸付・普通貸付等の各種貸付事業があります。
クラブ活動
体育系、文化系にそれぞれクラブがあり、各種大会に参加するなど、職員の親睦を深め、リフレッシュする場となっています。
【運動部】
- ソフトテニス部
- サッカー部
- 野球部
- バスケットボール部
- スキー部
- 硬式テニス部
- 陸上部
- バドミントン部
- 弓道部
- 卓球部
- バレーボール部
【文化部】
- 囲碁部
- 尺八部
- フィッシング倶楽部
- 写真部
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