平均時間外(残業)時間数

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ページ番号 C1061691  更新日  令和7年10月31日

時間外勤務とは

 時間外勤務とは、通常の勤務時間である8時30分~17時15分(所属等による)の1日7時間45分を超えて勤務をすること(いわゆる「残業」)です。
 時間外勤務を行った時間に対しては、時間外手当が支給されます。

 なお、時間外勤務は原則、月45時間以下、年360時間以下に上限が設定されています。

時間外(残業)時間数の平均

厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和6年分結果確報」では、一般労働者の所定労働時間外13.5時間であるため、茅ヶ崎市は比較的時間外勤務が少ない職場と言えます。

令和6年度(2024年度) 令和5年度(2023年度) 令和4年度(2022年度) 令和3年度(2021年度)
12.6時間 12.6時間 13.7時間 13.4時間

(注)目標値は平均12時間

時間外勤務削減への取組

ノー残業デーの設定

 ノー残業デーとは

時間外勤務をせずに、定時で退庁する日を定める取組です。茅ヶ崎市役所では、毎週水曜日及び給与支給日(毎月20日)、賞与支給日をノー残業デーと定めています。
ノー残業デーを定めることによって、業務効率化のきっかけを作り、プライベート等の時間を確保してもらうことを目的としています。

その他の取組

 デジタルツールの活用による作業の電子化・自動化といった取組みを実施し、職員のワークライフバランスの向上を推進しています。

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経営総務部 職員課 人財育成担当
市役所本庁舎5階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7112 ファクス:0467-87-8118
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