新型コロナウイルス感染症対策のための寄附のご案内

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ページ番号 C1039020  更新日  令和2年5月8日

新型コロナウイルス感染症対策への寄附のご案内

 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、本市においても経済活動や市民生活に大きな影響が生じています。
 このような状況の中、市民の皆様から「コロナウイルス対策に使って欲しい」「市に寄附をしたい」といった大変ありがたい申し出を受けております。
 「コロナウイルス感染症対策」のためにいただいた寄附金については、市が実行する感染拡大防止対策や緊急経済対策のための貴重な財源として活用させていただきます。
 皆様からの温かいご支援をお待ちしております。

寄附の方法

市内在住(茅ヶ崎市民)の方

市内在住の方(茅ヶ崎市民)の方は、以下の方法で寄附が可能です。

1 ふるさと納税ポータルサイトを活用した寄附

 「ふるさとチョイス」や「ふるなび」といったふるさと納税ポータルサイトを活用した寄附の場合、銀行振込、クレジットカード払い、携帯キャリア決済やAmazon Payを利用した寄附が可能です。

市内在住(茅ヶ崎市民)の方は、総務省告示により返礼品の発送はおこなっておりませんのでご注意ください。

(注)携帯キャリア決済、Amazon Payは「ふるなび」では利用できません。

2 郵便振替による場合

(1)寄附申込書に必要事項をご記入の上、茅ヶ崎市財政課へ送付してください。

(2)郵便振替払込取扱票に必要事項をご記入の上、お近くの郵便局で寄附金をお振込みください。手数料はかかりません。

3 窓口でのお手続き

(1)市役所本庁舎5階財政課(9番窓口)にお越しいただき、寄附申込書をご記入ください。

(2) 納付書を発行しますので、金融機関でお支払いください。手数料はかかりません。

コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、可能な限り上記1・2の方法で手続きを行ってくださいますようお願い申し上げます。

市外在住の方

 市外在住の方はふるさと納税制度を活用した寄附が可能です。
 ふるさと納税制度とは、自分の生まれ故郷や応援したい自治体に対し、寄附(ふるさと納税)をすると、今お住まいの自治体に納める住民税や所得税が一定額まで控除される制度です。

 ふるさと納税については、次のいずれかのサイトから申込みを行うことができます。入金方法としてクレジットカード支払を選択していただきますと、申込みから支払いまで、必要な手続きを全てホームページ上で行うことができます。

税金に関する寄附金控除について

使途を明示した寄附について、ふるさと納税と同様に税金に関する寄附金控除を受けることができます。

市など地方公共団体に対する寄附金については、確定申告をすることにより所得税の控除を受けることができます。(寄附をされた方に特別の利益が及ぶ場合を除きます。)

寄附金控除の控除額の計算方法
次のいずれか低い方の金額 - 2,000円 = 寄附金控除額
イ.その年に支出した特定寄附金の合計額
ロ.その年の総所得金額等の40%相当額
(注)「総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。

〈参考〉個人住民税における寄附金税額控除について

都道府県・市区町村や住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、住所地の都道府県・市区町村が条例で指定した寄附金を支出した場合は、住民税(翌年度)において寄附金税額控除を受けることができます。この寄附金税額控除を受けるには、原則として所得税及び復興特別所得税の確定申告又は住所地の市区町村に簡易な申告書による申告を行っていただく必要があります。

注1:住民税の控除を受けるために、住所地の市区町村に簡易な申告書による申告のみを行った場合は所得税の寄附金控除は受けられませんので、ご注意ください。

注2:確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税(都道府県・市区町村に対する寄附)を行う場合、確定申告を行わずにふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」があります。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 財政課 財政担当
市役所本庁舎5階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-87-8118
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