令和4年度 体育施設内への広告掲載について
体育施設施設内への広告掲載希望者を募集
茅ヶ崎市内の体育施設への広告を掲載しませんか
1 掲載場所・件数
掲載箇所 | 掲載場所の施設名 | 階数 | 名称 | 募集件数 |
---|---|---|---|---|
ロビー内柱 | 茅ヶ崎市総合体育館 | 1階 | A | 1件 |
ロビー内柱 | 茅ヶ崎市総合体育館 | 1階 | B | 1件 |
ロビー内柱 | 茅ヶ崎市総合体育館 | 1階 | C | 1件 |
ロビー内柱 | 茅ヶ崎市総合体育館 | 1階 | D | 1件 |
ロビー内柱 | 茅ヶ崎市総合体育館 | 1階 | E | 1件 |
ロビー内柱 | 茅ヶ崎市総合体育館 | 1階 | F | 1件 |
窓口壁面 | 茅ヶ崎市体育館 | 1階 | 1件 | |
施設内柱 | 茅ヶ崎市屋内温水プール | 1階 | 1件 | |
施設内階段 | 茅ヶ崎市屋内温水プール | 1階 | A | 1件 |
施設内階段 | 茅ヶ崎市屋内温水プール | 1階 | B | 1件 |
2 掲載期間
令和4年4月1日(金曜日)から令和5年3月31日(金曜日)まで
(令和4年6月末(予定)まで、総合体育館第1体育室及び第2体育室は閉鎖しております。)
3 申し込み
令和3年12月6日(月曜日)から令和4年1月19日(水曜日)まで
所定の申請書を文化生涯学習部スポーツ推進課(茅ヶ崎市総合体育館内)へ
4 掲載できない広告
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(第2項及び第3項を除く。)に規定する営業に係るもの又はこれに類するもの
- 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に係るもの
- 商品取引所法(昭和25年法律第239号)第2条第8項に規定する先物取引に係るもの
- たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条に規定する製造たばこに係るもの
- 消費者保護の観点からふさわしくないもの
- 法律の定めのない医療類似行為に係るもの
- 労働者の募集に係るもの
- 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるもの
- 政治団体又は政治活動に係るものと認められるもの
- 宗教活動に係るものと認められるもの
- 迷信若しくは非科学的と認められるもの
- 特定の事項についての主義又は主張に係るもの
- 世論が大きく分かれているもの
- 個人の宣伝に係るもの
- 市政運営に支障があると認められるもの
- 暴力団等の非合法組織若しくはその関連企業又は前身が非合法組織であった企業に係るもの
- 名前、写真、談話、商標及び著作物などを無断で使用したもの
- 詐欺的なもの又はいわゆる不良商法とみなされるもの
- 前各号に掲げるもののほか、広告の内容又は表現が体育施設内の指定した場所に掲載するものとして適当でないと市長が認めるもの
5 広告の掲載ができない者
- 個人である者(独立して自ら事業を営む者を除く。)
- 市区町村民税を滞納している者
- 前各号に掲げる者のほか、体育施設内への広告を掲載する者として適当でないと認められる者
6 その他
詳細は、募集要領をご確認ください。
ご不明点等ありましたら、スポーツ推進課管理担当 0467-82-7136までご連絡ください。
案内チラシ
募集要領
ダウンロード
添付ファイル
-
茅ヶ崎市体育館条例、茅ヶ崎市営体育施設条例及び茅ヶ崎市屋内温水プール条例に規定する施設内の広告取扱要綱 (PDF 450.4KB)
体育施設内の広告掲載について詳しくお知りにないりたい方はこちらをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
文化スポーツ部 スポーツ推進課 管理担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7149 ファクス:0467-57-8377
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