新型コロナウイルス感染症に係る特例郵便等投票制度について

新型コロナウイルスで自宅・宿泊療養等をされている方で、一定の要件に該当する方は特例郵便等投票ができるようになりました

特例郵便等投票の対象となる方

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項または検疫法第14条第1項第3号 の規定による外出自粛要請を受けた方
  2. 検疫法第14条第1項第1号または第2号に掲げる隔離・停留の措置に係る期間が、投票しようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。

手続きの概要

特例郵便等投票を希望される場合、投票用紙等の請求の手続きと投票用紙等の送付の手続きが必要です。

1.選挙人は選挙人名簿または在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に、投票しようとする選挙の4日前の午後5時までに到着するよう請求書等を送付

2.選挙人名簿または在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会は、選挙人が特定患者であることの確認でき次第、投票用紙等を選挙人に送付

3.選挙人は投票用紙等に必要事項を記載

4.選挙人は、選挙人名簿または在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に郵便等で速やかに送付

なお、療養中の方は外出できませんので、自宅療養中の方が請求書や投票用紙を投函する際には、家族、友人・知人にお願いするなど、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策にご留意願います。

投票用紙等の請求や投票用紙等の送付には時間に余裕をもって手続きをしてください。

特例郵便等投票を行うにあたっての注意点

特例郵便等投票を行う場合、特定患者等は新型コロナウイルス感染症拡大防止に努めなければなりません。具体的には「投票用紙等の請求手続等について」に記載されている対策を実施してください。

また、制度の公正確保のため、他人の投票に干渉する投票干渉罪や他人になりすまして投票する詐偽投票行為に対して、投票干渉罪や詐偽投票罪の公職選挙法上の罰則規定が設けられています。

濃厚接触者の方の投票について

濃厚接触者の方は特定患者等でありませんので、特例郵便等投票の対象者ではありません。

投票のために外出することは「不要不急の外出」にはあたらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。

ただし、手洗いやアルコール消毒等をし、マスクを着用していただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。

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