新型コロナウイルス対策特別融資茅ヶ崎市独自の利子補給金のご案内
これに伴い、利子補給金の補給対象を変更し、令和2年5月31日までに信用保証協会の申し込みを行った融資を新型コロナウイルス対策特別融資に伴う茅ヶ崎市利子補給金の補給対象とすることとしました。
趣旨
茅ヶ崎市では、新型コロナウイルス感染症の流行により事業活動の影響を受け、業況が特に悪化した中小企業等を支援するため、神奈川県が実施する新型コロナウイルス対策特別融資を受けた茅ヶ崎市内の事業者に対して、利子補給を実施します。
茅ヶ崎市が利子相当分を補給し、神奈川県が信用保証料率を0%とすることで、国と同等程度の支援となり、融資を受けて現在の状況を乗り切ろうとする市内事業者を強力に後押しします。
制度概要
取扱開始日
令和2年4月1日(水曜日)から
(注)令和2年5月31日までに信用保証協会の申し込み(保証委託申込書の申込日が基準となります)を行った融資を対象とします。
補給金額
事業者が負担した利子相当額。
(注)補給対象融資限度額3,000万円(セーフティネット保証4号別枠及び危機関連保証別枠の融資合算額。融資額3,000万円超の場合、全体の融資額のうち3,000万円相当分の割合を補助)
補給期間
融資の借り入れから3年間(令和2年4月1日以降に支払った利子が対象)
補助対象者
次のいずれかに該当する事業者が対象となります。
- 茅ヶ崎市において、中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)の規定による認定を受け、神奈川県「新型コロナウイルス対策特別融資(4号別枠)」を利用した方
- 茅ヶ崎市において、中小企業信用保険法第2条第6項(危機関連保証)の規定による認定を受け、神奈川県「新型コロナウイルス対策特別融資(危機関連保証別枠)」を利用した方
手続きについて
市での手続き
産業振興課の窓口で、セーフティネット保証4号もしくは危機関連保証の規定による認定を受けてください。
書類に不備がなければ、即日(1時間程度お時間をいただきます)で認定書をお渡しします。
それぞれの認定手続きについては次のページをご確認ください。
全体の流れ
市の認定以降の全体の流れは次のとおりです。
神奈川県新型コロナウイルス関連融資について
神奈川県新型コロナウィルス対策特別融資や神奈川県新型コロナウィルス感染症対応資金、その他神奈川県新型コロナウィルス関連融資につきましては、次のページをご覧ください。
- 新型コロナウイルスの流行により事業活動に影響を受けている中小企業の皆さまに金融支援を実施します(神奈川県HP) (外部リンク)
-
【実質3年間無利子・無担保・据置最大5年】神奈川県新型コロナウイルス感染症対応資金 (PDF 634.6KB)
国の実施する実質無利子・無担保融資について
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このページに関するお問い合わせ
経済部 産業振興課 商工業振興担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-57-8377
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