茅ヶ崎市の計量
毎日の暮らしを支える正しい計量
計量法とは?
計量法は、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、経済の発展や文化の向上に寄与することを目的とする法律です。(計量法第1条)計量は、私たちの日常生活をはじめ経済活動など、あらゆる分野において、欠くことのできない大切なものです。
この計量法に基づき、茅ヶ崎市では、はかりの定期検査や商品量目などの立入検査、正しい計量の普及などの事業を進めています。
はかりの種類
取引・証明に使用されるはかり(特定計量器)
取引・証明に使用されるはかり(特定計量器)は、計量法により「検定証印」又は「基準適合証印」の付いたものを使用する必要があります。取引・証明とは、計量法第2条第2項において次のように定義されています。
『証明』とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう
取引・証明に該当する場合、該当しない場合の一例は次のとおりです。
該当する場合の一例 |
該当しない場合の一例 | |
---|---|---|
取引 |
〇スーパー、小売店などで内容量を表記するためにはかりを使用 〇質量による単価を設定し、またはサイズとして具体的な質量を記載して飲食物を提供する場合に、質量を量るためにはかりを使用 〇調剤業務にはかりを使用 〇宅配便の受付の際に、運賃を定めるためにはかりを使用 |
〇材料の分量をはかるためだけにはかりを使用 〇製造工程の途中で、材料や中間品の計量のためにはかりを使用 |
証明 |
〇地方自治体が一般公表のために行う濃度等の計量にはかりを使用 〇病院、学校などでの体重測定でその測定値を健康診断書や母子手帳などに表明するためにはかりを使用 〇土地の登記に際して行う面積の計量のためにはかりを使用 |
〇患者や来院者が自由に使うためだけに体重計を設置 〇学術用(研究室、理科室レベルなど)ではかりを使用 |
検定証印等
「検定証印」とは、公的機関が計量法の規程に準じてはかりの構造や精度の検査を行い、合格したものに付けられる証印です。
「基準適合証印」とは、国の指定を受けた製造者が、自社で公的機関と同じ検査を行い、合格したものに付けられる証印です。
注)「検定証印」と「基準適合証印」の法的効力は同一です。
家庭用はかり
家庭用のはかりは、家庭内での目安として使用する想定で作られており、取引・証明に使用することは法律で禁じられています。定期検査を受けることもできません。家庭用はかりには、家庭用マークが付されています。
ご存知ですか?はかりの検査
定期検査の実施
取引・証明に使用するはかり(特定計量器)は、検定証印等のついたものを使用し、計量法第19条において、2年に1回の周期で「定期検査」を受検することが義務付けられています。定期検査に合格したはかりには定期検査合格証印が付されます。
本市では、市域を二分にしてはかりの定期検査を毎年交互に実施します。
例年8~10月頃に、市の指定定期検査機関である公益社団法人神奈川県計量協会(指定期間令和4年度~令和6年度)に所属する検査員が、事務所や店舗を巡回して行います。
検査の前に、例年6月~7月頃に、産業観光課より検査の希望調査を行いますので、検査をご希望の方は必ず産業観光課まで回答してください。
検査年度 |
検 査 区 域 |
---|---|
偶数年度 |
茅ヶ崎、茅ヶ崎一丁目・二丁目、茅ヶ崎三丁目1番・2番・4番・5番、本村一丁目から五丁目、元町、若松町、幸町、新栄町、十間坂一丁目から三丁目、共恵一丁目・二丁目、南湖一丁目から七丁目、中海岸一丁目から四丁目、東海岸北一丁目から五丁目、東海岸南一丁目から六丁目、浜竹一丁目から四丁目、出口町、ひばりヶ丘、旭が丘、美住町、松浪一丁目・二丁目、常盤町、富士見町、平和町、松が丘一丁目・二丁目、菱沼海岸、白浜町、浜須賀、緑が浜、汐見台 |
奇数年度 |
茅ヶ崎三丁目3番、萩園、平太夫新田、西久保、円蔵、円蔵一丁目・二丁目、鶴が台、矢畑、浜之郷、下町屋一丁目から三丁目、今宿、中島、松尾、柳島一丁目・二丁目、柳島、柳島海岸、浜見平、香川、香川一丁目から七丁目、松風台、甘沼、赤羽根、高田一丁目から五丁目、室田一丁目から三丁目、小和田一丁目から三丁目、菱沼一丁目から三丁目、松林一丁目から三丁目、小桜町、代官町、本宿町、赤松町、行谷、芹沢、堤、下寺尾、みずき一丁目から四丁目 |
なお、定期検査の受検に際しては、市が定める「計量法に基づく事務の手数料に関する条例」に規定する検査手数料を同協会の検査員が徴収します。
代検査
代検査とは、都道府県知事または特定市町村の長が行う特定計量器の定期検査に代わり、計量士が行う検査のことを言います。
はかりの使用者は、事業所(事業所がない者は住所)の所在地を管轄する都道府県知事または特定市町村の長に、定期検査に代わる計量士による検査を受けた旨を届け出る必要があります。(計量法第25条)代検査の検査手数料は、各計量士が任意に定めた金額になり、市条例で定めた金額とは異なりますのでご注意ください。
代検査を受検した場合は、定期検査を受検する必要はありませんので、代検査を行った場合は必ず産業観光課まで届出をしてください。
なお、代検査の業務を行おうとする時は、当該都道府県知事または当該特定市町村の長に届け出をする必要があります。また、氏名、事業所の所在地(事業所がない場合は住所)、代検査を行う区域、特定計量器の種類、基準器検査成績書または質量標準管理マニュアルに変更があった場合も届け出をする必要があります。
検査の免除
次に挙げるはかりについては、定期検査が免除されます。
〇代検査を行っている場合
〇検定証印等に付された年月が平成31年(令和元年)4月以降のはかりで、翌月1日から起算して1年を経過していないはかり
〇検定証印等に付された年月が平成31年(令和元年)3月以前のはかりで、翌月1日から起算して3年を経過していないはかり(ただし、1回目の定期検査に限る)
立入検査
計量法第148条に基づき、次の立入検査を実施しています。
- 商品量目立入検査(スーパーマーケット)
- 燃料油メーター
- 石油ガスメーター
- 米穀・灯油販売事業者
- 詰込事業所
試買検査
立入検査では量目実態の把握が難しい密封商品等について、県及び県内特定市(横浜市、川崎市、相模原市、小田原市、平塚市、茅ヶ崎市、厚木市、大和市)と共同で商品を買い上げ、量目検査を行っています。
過去5年間の実施状況は次のとおりです。
年度 | 試買品名称 |
---|---|
平成29年度 | 米菓 |
平成30年度 |
チョコレート |
令和元年度 | マカロニ類 |
令和2年度 | 即席めん |
令和3年度 | ふりかけ |
令和4年度 | スナック菓子 |
令和5年度 | 香辛料 |
適正管理事業所
適正な計量を行っているものとして経済産業大臣または都道府県知事に指定された流通業(百貨店やスーパーマーケット等)や製造業(工場)等の事業者は、「適正計量管理事業所」の標識を掲げることができます。この標識のある事業者は、計量管理を自主的に行っています。
普及・啓発
計量管理強調月間
経済産業省では、社会全体の計量制度に対する理解の普及を図るために、11月を「計量強調月間」とし、計量制度の普及や社会全体の計量意識の向上を図ることとしています。県及び県内特定市(横浜市、川崎市、相模原市、小田原市、平塚市、茅ヶ崎市、厚木市、大和市)と共同で、11月を「計量管理強調月間運動」として展開し、この運動の一環として各種事業を実施しています。
普及・啓発
正量取引強調月間
県及び県内特定市(横浜市、川崎市、相模原市、小田原市、平塚市、茅ヶ崎市、厚木市、大和市)と共同で、7月と12月に「正量取引強調月間運動」を展開しています。この運動の一環として、7月のお中元時期と12月のお歳暮の時期に市内店舗の立入検査を実施しています。
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
経済部 産業観光課 産業振興担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7144 ファクス:0467-57-8377
お問い合わせ専用フォーム