新型コロナウイルス感染症の影響による65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の減免制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により、下記の「対象となるケース」の(1)または(2)に該当する場合、申請をいただくことにより、介護保険料の一部または全部を減免することができます。
対象となるケース
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が、死亡または重篤な傷病を負ってしまった場合
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、給与収入、山林収入が該当します。株の取引による収入等は該当しません。)の減少が見込まれ、次の2つの要件すべてにあてはまる場合
- 令和2年の事業収入等のうち、いずれかの減少見込み額が令和元年の当該事業収入等の額の30%以上である。
- 減少が見込まれる所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下である。
対象となる期間
- 令和元年度保険料のうち、令和2年2月1日~令和2年3月31日に納期限がある保険料
- 令和2年度保険料のうち、令和2年4月1日~令和3年3月31日に納期限がある保険料
減免の割合
対象となるケースのうち(1)に該当するとき
対象となる期間の保険料全額
対象となるケースのうち(2)に該当するとき
(ア) 対象となる保険料額【a】を算出します。
対象となる保険料額【a】=【A】×【B】/【C】
【A】対象となる期間の保険料
【B】令和2年に減少が見込まれる事業収入等に係る令和元年の所得額
【C】令和元年の合計所得金額
(イ) 対象となる保険料額【a】に、次の減免率を乗じて減免額を算出します。
令和元年の合計所得金額 | 減免率 |
---|---|
200万円以下または事業等の廃止、失業 | 【a】×100% |
200万円を超える |
【a】×80% |
計算例
【A】令和2年度介護保険料 93,696円(所得段階第9段階)
【B】令和元年の給与所得 200万円(減少が見込まれる事業収入等の前年の所得金額)
令和元年の年金所得 120万円
【C】令和元年の合計所得金額 320万円
- 【A】93,696円×【B】200万円/【C】320万円=【a】58,560円
- 【a】58,560円×80%=46,848円(減免となる金額)
申請に必要な書類
対象になる人の(1)に該当する方
(1) 介護保険料減免申請書
(2) 新型コロナウイルス感染症に罹患したことがわかるもの(PCR検査の結果通知書・医師の診断書・死亡診断書など)
対象になる人の(2)に該当する方
(1) 介護保険料減免申請書
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入等が減少したことがわかるもの(退職証明書・解雇通知書・雇用保険受給資格者証・廃業届・休業届など)
(3) 事業の内容がわかるもの(登記簿謄本など)
(4) 令和元年の収入がわかるもの(確定申告書の控え・源泉徴収票・給与明細書など)
(5) 令和2年1月から申請月までの収入がわかるもの(収入と経費が確認できる帳簿・給与明細書など)
その他の介護保険料減免について
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 高齢福祉介護課 保険料担当
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