新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

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ページ番号 C1038870  更新日  令和6年3月27日

新型コロナウイルス感染症に係る要介護等更新申請の臨時的な取扱いについて(終了)

「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月18日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)及び「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」(令和2年4月7日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)により、新型コロナウイルス感染症への対策を実施しておりますが、新たに「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」(令和4年10月14日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)が発出されたため、令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者につきましては、原則として通常通りの更新申請として取扱うことといたします。申請等についてご不明な点、もしくは特殊な事情がある場合は、ご相談くださるようお願いいたします。

 なお、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者につきましては、次の全ての要件を満たす場合、臨時的な取扱いでの受付が可能です。

要件(要件有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者)

(1)現認定有効期間満了の日の60日前から現認定有効期間満了の日までに、更新申請を行う対象者であること。

(2)新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止の観点から、当該被保険者に係る認定調査の実施を本人または家族が希望しないこと。

(3)前回の申請時に本市の認定調査を受けていること。

(前回の認定がコロナ延長による更新の方、または、他自治体からの転入により介護認定の引継ぎをした方は、直近の申請時に本市の認定調査を受けていないため、原則、認定調査を行います。)

実施する対策について

厚生労働省老健局老人保健課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」及び「同(その4)」(以下「臨時的な取扱い」という。)に基づき、本市では要介護等更新申請の対象者のうち次のの要件を全て満たす被保険者については、認定調査を実施せず、従来の有効期間に新たに最長12か月を合算する措置を実施します。

なお、前回の申請時にコロナ延長を希望したため認定調査を受けていない方及び他自治体から転入し本市で認定調査を受けていない方につきましては、保険者として現在の状態像を把握する必要があることから、原則として認定調査を実施することとします。

申請方法

有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者で臨時的な取扱いによる有効期間の延長を希望される方

(1)有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者で「臨時的な取扱い」による有効期間の延長を希望される場合、「要介護・要支援更新申請における有効期間延長申請書」を提出してください。

(2)従来の更新申請書の提出は不要です。
(3)被保険者証と認定結果通知書は郵送交付します。認定区分は現認定と同じ。認定年月日と始期は現認定有効期間満了日の翌日となります。

有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者で臨時的な取扱いを希望されない方、有効期間満了日が令和5年4月1日以降の方

(1)通常のとおり更新申請の手続きを行ってください。

(2)現在更新申請の有効月数は最長48か月可能となっております。
(3)認定調査の実施が必要となることを御承知置きいただくとともに、認定結果が出るまでに相当の時間を要する可能性があります。

申請書の提出方法

窓口へ提出の場合

申請日は提出日と同日を記載してください。
更新申請の多くは申請受付開始日に集中するため、 窓口の混雑緩和を目的とし、市内事業者の申請書の受付開始日を市内事業所所在地別に指定させていただいております。「要介護認定申請受付年間予定表」を確認のうえ該当する地区の受付開始日に来庁してください。

郵送による提出の場合

随時受付します。申請書が配達され受領した日を申請日とします。申請日欄は空欄で郵送してください。受領後に電話にて申請日をお知らせいたします。

注意事項

(1)本対応の期間は「当面の間」とし、当該措置の終了については国からの通知等に基づき判断します。
(2)延長手続き後に対象者の心身の状態に変化が見られた際に改めて区分変更申請を行うことが可能です。
(3)新規申請及び区分変更申請は、認定調査が必須になるため当該措置の対象外です。

参考:市事務連絡

参考:厚生労働省

介護認定審査会の開催について

新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から実施していた書面会議での介護認定審査会は終了しました。

現在、対面会議にて審査を行っていますが、諸般の事情により審査会委員の過半数が出席できない場合、予定していた審査会で認定結果を出せない可能性があります。あらかじめご了承ください。

転入による要介護認定の引き継ぎについて

転入による要介護認定の引き継ぎは、転入先市区町村で交付された受給資格証明書を添付して、転入日から14日以内に認定の申請を行う必要がありますが、新型コロナウィルス感染症の影響によるやむを得ない理由により、15日目以降の申請となった場合については、14日以内に申請があったものとみなして取り扱うこととします。

参考:厚生労働省

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 認定担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7166 ファクス:0467-82-1435
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