生産緑地地区の農林漁業従事希望者へのあっせん

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ページ番号 C1046550  更新日  令和6年3月18日

生産緑地地区の農地取得のあっせん

生産緑地地区の農地について生産緑地法第13条の規定に基づき、農林漁業に従事することを希望する方に取得のあっせんをいたします。

参考【生産緑地法】

第十三条 市町村長は、生産緑地について、前条第一項の規定により買い取らない旨の通知をしたときは、当該生産緑地において農林漁業に従事することを希望する者がこれを取得できるようにあっせんすることに努めなければならない。

対象の土地

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