市民農園の開設

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ページ番号 C1006684  更新日  令和5年3月31日

市民農園(区画貸し農園)を開設してみませんか?

 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(以下、特定農地貸付法という。)の改正により、農地を所有している方又はNPOや企業等の農地を所有していない方でも市民農園(区画貸し農園)を開設することができるようになりました。

「特定農地貸付け」とは

農地の貸付けで、次の要件に該当するものを言います。

  • 借受者1人あたり10アール未満の貸付けであること。
  • 複数の者を対象としていること。
  • 一定のルールに基づいて行われること。
  • 営利を目的としない農作物の栽培であること。
  • 貸付期間が5年を超えないこと。

 

制度のメリット

特定農地貸付法を利用すると、次のようなメリットがあります。

  • 農地法の権利移動の許可等が不要。
  • 農地を農地として維持することができる。
  • 将来的に自作農地に戻すことができる。
  • 一定のルールに基づいて貸し借りが行われるため、貸借条件が明確となる。

特定農地貸付法のしくみ

市民農園開設手続きの流れ

特定農地貸付法を利用した市民農園開設については、次の順で手続きを進めていきます。

1. 開設意向の申し出

特定農地貸付法を利用するためには、いくつかの手続きが必要となりますが、まずは農業水産課までご相談ください。その後の作業を円滑に進めるために、どのような農園を開設したいのか「市民農園事業計画書」を作成します。

2. 貸付協定の締結

市民農園事業計画書の内容に基づき、適切な農地利用を確保する方法等を定めた貸付協定を市(担当:農業水産課)と開設者との間で締結します。

3. 貸付規程の作成

市民農園事業計画書の内容に基づき、次に掲げる市民農園の実施・運営等に関して必要な事項を定めた貸付規程(ルール)を作成します。

 ア)農園(農地)の所在、地番及び面積
 イ)募集及び選考の方法
 ウ)貸付条件
 エ)農園の管理・運営方法
 オ)当該地についての権利の種類

4. 農業委員会に承認申請書提出

「特定農地貸付けの承認申請書」に貸付協定と貸付規程を添えて茅ヶ崎市農業委員会に提出します。

5. 農業委員会による承認

農業委員会では次の項目について審査します。
 
 ア)周辺農地の効率的な利用等の見地から申請地が適切な位置にあり、かつ妥当な規模を超えないこと。
 イ)募集及び選考方法が公平かつ適正なものであること。
 ウ)「3」のウからオが有効かつ適切なものであること。
 

6.開設準備完了!

貸付協定及び貸付協定に基づき、開設者において募集・選考・貸し出しの手続きを進めてください。
市(農業水産課)では、開設者から市民農園に関する情報提供の依頼を受け付け、窓口やホームページ等により情報提供を行ってまいります。

その他の市民農園

市民農園には、特定農地貸付法を利用した区画貸し農園のほか、農園での農業経営は農家が行い、都市住民がこの農園で農作業を実施・体験するという『農園利用方式』があります。これは、農地の賃借権を設定するものではないので、農地法の規制を受けません。この場合、開設に当たって行政庁の認可を受けたり、届出をしたりという特別な手続きは必要ありません。
また、市民農園整備促進法による認定を受けることで、都市計画法等の特例を受けてこれらの市民農園の施設をより充実させることもできます。

市民農園の開設状況

令和2年4月1日現在、特定農地貸付法を利用した市民農園が、54農園(合計36,931平方メートル、569区画)開設されております。

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このページに関するお問い合わせ

経済部 農業水産課 農業水産振興担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7145 ファクス:0467-57-8377
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