「茅ヶ崎公園体験学習センター4月以降の利用方法のご案内について」を受け取られた皆様は追加申請手続きをお願いします。
臨時休館に伴う登録利用団体申請書(追加)の提出期限の延長について(4月末まで)
令和2年1月10日付で、利用団体登録いただいている代表者様宛に通知いたしました「茅ヶ崎公園体験学習センター4月以降の利用方法のご案内について」に同封の「茅ヶ崎公園体験学習センター利用団体申請書(追加)」の提出については、令和2年3月末までにお願いしておりましたが臨時休館に伴い、申請書のご提出は、4月末日まで期限を延長させていただきます。初回ご利用時等までにご提出いただきますようお願いいたします。
(注)ご提出時に団体の活動内容についてヒアリングを行いますので、郵送やポスト投函による受付は原則いたしません。ご理解とご協力をお願いいたします。
利用団体登録申請書の追加提出について
令和2年4 月からの施設使用料経過措置の半額有料化に伴い、すでに登録いただいている団体は、 別紙の「 茅ヶ崎公園体験学習センター 登録利用団体申請書(追加)」 (資料2-2)を令和2 年4月末までに追加提出いただきますようお願いいたします。 なお、ご提出がない場合、4月以降の初回ご利用時にご提出いただくこととなりますが、その手続きにお時間をいただくこととなります。お手続きをスムーズに行うためにも、3月末までのご提出をお願いいたします。
(注)提出時に団体の活動等についてヒアリングをさせていただいているため、原則郵送ではお受けしておりません。ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。
なお、本施設の営利目的等使用料加算となる場合は、以下のとおりとなります。
【1】団体の分類により営利目的等使用料加算となる場合 (利用登録申請時確認)
A:営利目的等使用料(基本使用料の額×1.5倍)が加算となる団体
- 株式会社・合名会社・合同会社・合資会社・有限会社等の企業及びその関係団体
(企業名による登録でなくても、企業に関する会議、研修会、説明会、講習会や、企業の直接的、間接的な宣伝につながる活動を行う団体等はこちらに該当。)
- 個人事業主(教室・私塾・法律系事務所・建築系事務所・商店・美容関係・コンサルタント・インターネットショップ・ネットワークビジネス等)及びその関係団体
- 代表を含む会員の一部または全体が、活動を通じて収益を得ている各種サークル
B:Aに該当せず、 以下の団体であっても 、使用時の各活動内容、参加料の額によって加算
- 収益性がなく、会費で運営する各種サークル(講師、指導者主体でない団体、 代表含む会員の一部または団体が活動から収益を得ていない等)
- 社会貢献活動や慈善活動を行う市民団体や任意団体・ボランティア団体等
- NPO 法人・公益法人・事業組合・学校法人・医療法人・社会福祉法人その他、認可法人をはじめとする公共的団体等
(注)団体の活動内容の確認のため、収支予算書・決算書等をご提出いただく場合があります。
(注)団体の分類がどこに該当するか不明の場合は、提出時にご相談ください。
【2】当日の催し物の内容により営利目的等使用料が加算となる場合(利用時確認)
上記 B に該当する団体であっても、催し物の実施の際、下記にあてはまる場合は加算となります。 こ
の場合、施設利用当日の本申請の際に別紙の「 茅ヶ崎公園体験学習センター参加料等徴収届出書 」(資
料2-参考資料)をご提出いただき、営利目的等使用料を別途お支払いください。
- 材料代・資料代を超える参加料を徴収する場合
- 販売促進行為等がある催事(無料体験・無料相談などを含む)
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
教育推進部 青少年課 体験学習センター
〒253-0055 茅ヶ崎市中海岸三丁目3番9号
電話:0467-85-0942 ファクス:0467-85-0959
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