児童手当・特例給付 現況届
児童手当・特例給付現況届
児童手当・特例給付現況届とは
児童手当・特例給付の支給を受けている方は、児童手当法第26条により現況届の提出が定められています。
現況届は、毎年6月1日現在の状況を提出し、その年の6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件を確認するものです。
令和4年度からの変更点
現況届の提出が原則不要となりました
従来、6月分以降の児童手当等を受けるには現況届の提出が必要でしたが、令和4年度からは児童手当法の一部改正により原則、現況届の提出が不要になりました。
ただし、引き続き提出が必要な方へは6月上旬に現況届を送付しますのでご提出ください。
現況届が送付された方
提出期限
令和4年6月30日(郵送の場合は必着)
(注釈)提出期限を過ぎても現況届を提出すれば手当は支給されますが、児童手当等の支払が遅くなります。
提出書類
- 児童手当・特例給付 現況届(受給者様宛に6月上旬に送付します)
- 別居監護申立書(児童と別居している場合のみ)
- その他、提出が必要な場合は個別に申立書などの用紙を同封しています。
提出方法
- 現況届は原則、電子申請または郵送にて承ります。郵便の場合は、同封している返信用封筒をご利用ください。(特定記録・簡易書留など記録に残るもので郵送されることをお勧めします)
- 窓口で受付の場合は、茅ヶ崎市役所本庁舎 子育て支援課のみの受付となります。(出張所、支所では受付ができません)窓口が混み合う場合は長時間お待ちいただくことがありますので、ご了承ください。
(注釈)新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、電子申請または郵送によるお手続きにご協力ください。
便利な電子申請をぜひご利用ください
- 送付した現況届の用紙を手元に用意し、下記のリンクにアクセスしてください。
現況届に印字されている情報が必要です。電話で照会いただいても回答はできません。 - 画面の案内にしたがって手続きを完了してください。入力する際は、手元の現況届と、下記リンク先に添付されている「電子申請方法のご案内」を参考にしてください。
- その他の注意事項
・手続きの際には利用者登録が必要ですが、必ず受給者本人の名義で登録してください。
・不備がある場合は受給者等にご連絡する場合があります。また、児童手当の支給が遅くなることがありますので、提出前に必ず記載内容の確認をしてください。
・現況届の提出ができているかの確認には時間を要しますので、お答えできないことがあります。ご了承ください。
過年度現況届について(令和2年度・令和3年度)
提出期限は過ぎていますが、子育て支援課にて受付が可能です。
現況届の提出がないまま2年間が経過すると、時効により児童手当・特例給付の支給を受ける権利が消滅し、受給できなくなります。
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このページに関するお問い合わせ
こども育成部 子育て支援課 手当給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-82-1435
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