新型コロナウイルス感染症の影響に伴う小児医療費助成事業【継続】
令和5年度新型コロナウイルス感染症の影響に伴う小児医療費助成事業について
令和4年度に時限的に実施した「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う小児医療費助成事業」について、令和5年6月まで継続して実施します。
(注)令和5年7月より、小児医療費助成の所得制限及び一部負担金を撤廃します。
茅ヶ崎市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により経済的・精神的に影響を受けている子育て世帯への支援策として、未来を担う児童の健康を守るため、医療費を助成します。
対象者からの申請により、保険内診療分の医療費が戻ります。
対象者
令和4年4月1日(金曜日)から令和5年6月30日(金曜日)までに1か2に該当する、受診日に市内在住の児童
- 所得超過により小児医療証を持たない4歳から中学3年生
- すでに小児医療証を持ち、通院時に自己負担のある小学4年生から中学3年生
(注)ひとり親家庭等医療費助成、重度障がい者医療費助成、生活保護等の受給者は各制度をご利用ください。
助成対象の医療費
対象期間
医療機関の受診日が令和4年4月1日(金曜日)から令和5年6月30日(金曜日)までの、保険適用分の自己負担額が助成対象となります。(注)受診日時点で中学3年生以下であること
ただし、入院中の食事代は助成対象外となります。
対象の2に該当する児童については、通院時に掛かる500円までの一部負担金が助成対象です。
助成対象外の主な費用
- 健康診断、予防接種(市が実施するものについては、費用は掛かりません。)
- 病室差額料等の選定療養、評価療養に該当する費用(保険適用外のもの)
- 薬剤の容器代
- 学校等での怪我により日本スポーツ振興センターの給付対象となる費用
申請方法
助成の流れ
- 医療機関の窓口で健康保険証を(医療証お持ちの方は医療証も)提示し、これまでどおり医療費を支払う
- 申請期限までに、こども政策課に窓口または郵送で医療費助成を申請
- 後日、市からご指定の口座へ医療費をお振込み
窓口で申請する場合
【持ち物】
1.保護者の振込先がわかるもの(通帳やキャッシュカード等)
2.対象児童の健康保険証
3.領収証(原本)(注1)
4.(健康保険発行の支給決定通知書)(注2)該当する場合のみ
【受付窓口】
市役所本庁舎1階こども政策課窓口(平日8時30分~17時) 出張所・支所での受付不可
郵送で申請する場合
【必要書類】
-
1.申請書(申請毎に児童1人につき1枚) (PDF 56.5KB)
-
2.請求書(申請毎に児童1人につき1枚) (PDF 93.7KB)
-
申請書・請求書記入例 (PDF 500.2KB)
申請書と請求書は、必ず記入例をご覧の上ご記入ください。
3.保護者の振込先がわかるものの写し(通帳やキャッシュカード等)
4.対象児童の健康保険証の写し
5.領収証(原本)(注1)
6.(健康保険発行の支給決定通知書)(注2)該当する場合のみ
【郵送先】
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1 茅ヶ崎市こども政策課手当給付担当 行
(注1)領収証は患者名・保険点数・領収金額・医療機関名・診察日が記載されたものが必要です。いずれかの記載が無い領収書は、助成対象外となります。また、提出いただいた領収証の返却はできません。
(注2)健康保険発行の支給決定通知書が必要な場合があります。詳細はこちらをご覧ください。
申請締切日
申請締切日
令和5年9月15日(金曜日)(必着)
(注)令和4年4月1日~令和5年6月30日(去年の4月~今年の6月)受診分の領収書をまとめて受付可
振込時期(予定)
令和6年1月末まで
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
こども育成部 こども政策課 手当給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7169 ファクス:0467-82-1435
お問い合わせ専用フォーム