認可保育所等の対応について(令和4年2月9日現在)

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ページ番号 C1046503  更新日  令和5年3月31日

民間保育所等の利用について(令和4年2月9日現在)

 新型インフルエンザ特別措置法に基づき、1月21日(金曜日)から神奈川県より「特措法に基づくまん延防止等重点措置に係る神奈川県実施方針」が示されております。
 保育所等の運営につきましては、神奈川県の方針に基づき、感染防止対策を徹底したうえで、原則開所しているところですが、市内保育所等関係者の新型コロナウイルス感染症患者の報告数が急増しており、予断を許さない状況となっています。
 こうした状況を踏まえ、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、登園自粛を要請させていただきます。

1 登園自粛期間

令和4年2月1日(火曜日)からまん延防止等重点措置期間終了まで
(注)状況によっては、延長または短縮となる場合があります。

 2 保育所等利用にあたってのお願い

(1) 仕事がお休み、育児休業中等でご家庭にて保育が可能な場合には、園児の登園を控えていただきますようお願いいたします。
(2) 毎朝の検温や風邪症状の確認等、健康観察にご注意いただくとともに、家庭内感染のリスクも踏まえ、園児に限らず、同居のご家族に発熱等の体調不良が認められる場合についても、登園を控えていただきますようお願いいたします。
(3) 保育が必要な方の利用を妨げるものではありません。

3 保育料減額について

登園自粛期間中に欠席された日数に応じて日割り計算にて減額します。登園自粛要請解除後に差額を還付いたしますので、一旦既定の額をお支払いください。(お手続きは不要です。)
 なお、保育料の還付につきましては、順次対応してまいります。

在園児童の保護者の皆様へのお願い

保育所等の関係者(園児・職員等)において、新型コロナウイルスへの感染が判明した場合、臨時休園とする場合があります。

登園自粛の基本的考え方(令和4年1月31日現在)

過去の対応

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 保育課 認定給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7172 ファクス:0467-82-1435
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