認可保育所等の対応について(令和3年9月10日時点)
緊急事態宣言に伴う保育所等の登園自粛のお願い(令和3年9月10日)
令和3年8月2日に神奈川県を対象に緊急事態宣言が発令され、保育所等については、感染予防徹底しつつ、原則開所することとされておりますが、9月9日に神奈川県に対する緊急事態宣言が9月30日まで延長されました。
多数の園児、保護者が出入りする保育所等においては、感染リスクを最小限とすることからも引き続き感染予防対策の徹底が必要です。
このことから、保育所等内での感染リスクの軽減を図るため、保育所等の利用について次のとおり要請いたします。
要請内容
(1) 家庭保育が可能な方は、登園自粛をお願いします。
産休・育休を取得されている方、仕事をお休みできる方、求職活動中の方、自宅等でお子さんを見ながら仕事ができる方、職場の協力が得られる方 等
(2) 保育を希望される場合も遅めの登園、早めのお迎え等で預かり時間の短縮をお願いします。
(注)仕事等により保育が必要な方の利用を妨げるものではありません。
2 要請期間
令和3年8月19日(木曜日)から9月30日(木曜日)まで【期間延長】
3 登園自粛期間中の取扱いについて
(1) 登園自粛により、保育の必要性を満たさない場合でも退園になりません。
(2) 0~2歳児クラスの保育料については、要請期間中に欠席された日数に応じて日割り計算をいたします。緊急事態宣言解除後に差額を充当等いたしますので、月額保育料を一旦お支払いください。
(注)市外在住の児童については、お住まいの市区町村にご確認ください。
4 健康観察について
(1) 園児及び保護者に発熱や呼吸器(咳や息苦しさ)等がある場合は、保育所等へ連絡した上で、登園・就労を控え、健康観察など適切な対応をお願いします。
(2) PCR検査等を受けることになった場合には、必ず保育所等へご連絡ください。
臨時休園について
保育所等の関係者(園児・職員等)において、新型コロナウイルスへの感染が判明した場合、当該園は臨時休園とする場合があります。
過去の対応
- 認可保育所等の対応について(令和3年8月2日)
- 認可保育所等の対応について(令和3年3月19日)
- 認可保育所等の対応について(令和3年3月8日)
- 認可保育所等の対応について(令和3年2月5日)
- 緊急事態宣言を踏まえた保育所等の利用について(令和3年1月8日)
登園自粛要請期間中の内定辞退の取り扱いについて
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保育所等における新型コロナウイルスへの対応について(令和2年4月28日) (PDF 132.2KB)
- 認可保育所等における新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応について(令和2年6月25日現在)
- 認可保育所等における新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応について(令和2年5月26日現在)
- 認可保育所等における新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応について(令和2年4月20日現在)
- 認可保育所等における新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応について(4月以降)
- 認可保育所等における新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応について
市外認可保育所等を利用している保護者の皆様へ
在園している施設または施設等の所在市区町村が登園自粛の要請を行っている場合、保育料の日割り計算が適用されます。対象期間は茅ヶ崎市からの登園自粛要請期間である令和2年3月2日(月曜日)から6月30日(火曜日)までです(令和2年5月26日時点)。手続き方法については下記添付ファイル(4月14日付「登園自粛要請期間延長に伴う保育料の日割り計算等について(通知)」)をご確認ください。
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登園自粛要請期間延長に伴う保育料の日割り計算等について(通知) (PDF 162.2KB)
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登園状況報告書(6月) (PDF 163.2KB)
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登園状況報告書(5月) (PDF 163.3KB)
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登園状況報告書(4月) (PDF 155.9KB)
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登園状況報告書(3月) (PDF 155.8KB)
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このページに関するお問い合わせ
こども育成部 保育課 認定担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-82-1435
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