認可保育所等における新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応について(令和2年5月26日現在)
緊急事態宣言解除後の保育所等の利用について
保護者の皆様ならびに保育所等職員の新型コロナウイルス感染拡大防止のご協力に心より感謝申し上げます。
政府から神奈川県に発令されていた新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が5月25日付けで解除されました。しかしながら、多数の園児、保護者が出入りする保育所等においては感染リスクを最小限とすることからも、引き続き基本的な感染予防対策の徹底が必要です。
このことから、緊急事態宣言解除後の保育所等の利用について次のとおりとします。
- 認可保育所等:認可保育所、認定こども園(保育所部分)、地域型保育事業
ご家庭で保育が可能な方は、登園自粛にご協力ください。
仕事等の調整が可能な方は、遅めの登園や早めのお迎えなど預かり時間の短縮をお願いします。
(注)仕事等でご家庭において保育ができない場合の登園を妨げるものではありません。
(注)急な生活環境の変化による園児のストレス軽減のため、可能な限り、日数や時間を徐々に増やすなど
の段階的な登園をお願いします。
【期間】
令和2年4月9日(木曜日)から令和2年6月30日(火曜日)【期間を再延長しました】
今後、国や県の方針や本市の状況等を踏まえ、変更する場合があります。
登園自粛にご協力いただいた場合
登園自粛にご協力いただいたことにより、保育の必要性を満たさない場合でも、退園にはなりません。期間中に1日も登園しない場合にも入所継続が可能です。
【0~2歳クラス】保育料の日割り計算について
市内在住の方で、認可保育所等に在園する0~2歳クラスの児童で、6月30日(火曜日)まで(日曜日及び祝日を除く)に、1日でも登園を控えた場合(欠席した場合)には、保育料の日割り計算を適用します。
なお、市外在住の方についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
保育料の日割り計算・返金の方法
- 日割り計算の方法 「 保育料(月額)÷ 25日(開所基礎日数)× 利用日数 」
- 各施設から提出される「登園状況一覧表」の登園日数をもとに、市が日割り計算を行い、対象者の金額を決定し通知します。市内認可保育所等の利用者は、原則手続き不要です。
- 月額保育料は納期限までに、一旦お支払いください。その後、日割り計算により生じる差額については、今後の御利用月分の保育料へ充当いたします。
ただし、過去に保育料の滞納がある場合は、滞納分に充当する場合があります。
(注)保育料を施設で徴収している場合(認定こども園、地域型保育事業)については、施設での対応となります。
(注)市外認可保育所の利用者は、施設の確認を得て「登園状況報告書」を提出していただきます。
4~6月入園に伴う育児休業からの復帰について
新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、8月1日までの職場復帰により入所継続といたします。
(注)ご不明な点は保育課へお問い合わせください。
求職活動中の保護者の対応について
4~6月入所の場合は8月1日までの就労開始により入所継続といたします。
(注)ご不明な点は保育課へご相談ください。
臨時休園等について
- 園児・職員が感染したには、臨時休園いたします。
- 園児および保護者に発熱や呼吸器症状(咳や息苦しさ)等がある場合は、保育所等へ連絡した上で、登園・就労を控え、健康観察(1日2回以上の検温等)など適切な対応をお願いいたします。また、PCR検査を受けることになった場合には、必ずご連絡ください。
保育所等では、これまでも感染防止対策に努めてまいりましたが、これからも皆様と一緒に取り組んでまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
こども育成部 保育課 認定担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-82-1435
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