認可保育所等の対応について(令和3年1月8日現在)
緊急事態宣言を踏まえた保育所等の利用について(令和3年1月8日)
本市では、緊急事態宣言及び県の方針を踏まえた保育所等の対応を次のとおりといたします。
保育所等では、これまでも感染症対策に努めてまいりましたが、引き続き感染症対策の徹底にご協力をお願いいたします。
1 保育所等の利用について
このたびの緊急事態宣言下においては、登園自粛の要請はせず、通常通り開所いたします。
しかしながら、引き続き感染症対策を徹底する必要があるため、新しい生活様式を踏まえた保育所等の適正利用にご協力をお願いいたします。
(1) 新しい生活様式を踏まえた保育所等の適正利用の例
ア 送迎時のマスク着用、手洗い・手指消毒など、新しい生活様式を実践する。
イ 仕事が休みの日はご家庭でお子様と一緒に過ごす。
ウ 保護者の出退勤時間に差がある場合は、出勤が遅い方と退勤が早い方が送迎をする。
エ テレワークの場合は、送迎時間と勤務時間のみの預かりとする。
オ 育児休業中や求職活動中の預かり時間は必要最低限とする。
(2) 注意事項
ア 通常通り開所しているため、0~2歳クラスの保育料の日割り対応はいたしません。
イ 仕事等の調整により、保育の必要性を満たさない場合でも退園になりません。
(注)適用期間:令和3年1月8日(金曜日)から2月7日(日曜日)まで
ウ 育児休業からの復帰及び求職活動中の場合の就労開始は、通常通りの取扱いとなります。
求職活動中の場合の就労開始:入園後2か月以内の就労開始
2 PCR検査等の受検連絡について
(1) 児童又はその同居者の「PCR検査等の受検予定及び結果」は、直ちに利用施設へご連絡ください。
(2) 児童の体調管理・健康観察を徹底し、次の場合は登園せず自宅で経過をみてください。
ア 登園前に検温し、平熱よりも高い場合や37.5℃以上の場合
イ 咳などの風邪症状がある場合 など
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緊急事態宣言を踏まえた保育所等の利用について(令和3年1月8日) (PDF 65.7KB)
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【参考資料】新しい生活様式を踏まえた保育所等の利用について (PDF 373.5KB)
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【参考資料】新型コロナ対策推進中 (PDF 530.3KB)
在園児童の保護者の皆様へのお願い
保育所等の関係者(園児・職員等)において、新型コロナウイルスへの感染が判明した場合、当該園はいったん臨時休園とする対応をいたします。
登園自粛要請期間中の内定辞退の取り扱いについて
過去の対応
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保育所等における新型コロナウイルスへの対応について(令和2年4月28日) (PDF 132.2KB)
- 認可保育所等における新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応について(令和2年6月25日現在)
- 認可保育所等における新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応について(令和2年5月26日現在)
- 認可保育所等における新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応について(令和2年4月20日現在)
- 認可保育所等における新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応について(4月以降)
- 認可保育所等における新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応について
市外認可保育所等を利用している保護者の皆様へ
在園している施設または施設等の所在市区町村が登園自粛の要請を行っている場合、保育料の日割り計算が適用されます。対象期間は茅ヶ崎市からの登園自粛要請期間である令和2年3月2日(月曜日)から6月30日(火曜日)までです(令和2年5月26日時点)。手続き方法については下記添付ファイル(4月14日付「登園自粛要請期間延長に伴う保育料の日割り計算等について(通知)」)をご確認ください。
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登園自粛要請期間延長に伴う保育料の日割り計算等について(通知) (PDF 162.2KB)
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登園状況報告書(6月) (PDF 163.2KB)
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登園状況報告書(5月) (PDF 163.3KB)
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登園状況報告書(4月) (PDF 155.9KB)
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登園状況報告書(3月) (PDF 155.8KB)
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このページに関するお問い合わせ
こども育成部 保育課 認定給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7172 ファクス:0467-82-1435
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