認可保育所等における新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応について

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ページ番号 C1038407  更新日  令和4年1月17日

認可保育所等の登園自粛に関するお願い

新型コロナウイルス感染症が近隣でも発生し、感染の拡大を防止することが重要となっております。

このような中、感染の流行を早期に収束させるため、小中高等学校は全国的に一斉休校することとなりました。

認可保育所等は原則開所しておりますが、感染リスクを抑えるため、以下の期間においては、ご家庭で保育が可能な方等については、遅めの登園、早めのお迎え、登園を控えるなど、できる限りご協力くださいますよう、お願いいたします。

なお、この取り扱いはご家庭での保育が可能な方等を対象とするものであり、保護者の就労等により認可保育所等の利用が必要な方の登園自粛をお願いするものではありません。

認可保育所等:認可保育所、認定こども園(保育所部分)、地域型保育事業

市が登園自粛をお願いする期間

令和2年3月2日(月曜日)~ 3月31日(火曜日)

【0~2歳クラス】保育料の日割り計算について

市内在住の方で、認可保育所等に在園する0~2歳クラスの児童で、市が登園自粛をお願いする期間中(日曜日及び祝日を除く)に、1日でも登園を控えた場合(欠席した場合)に、保育料の日割り計算を適用します。

なお、市外在住の方についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

(注)これまで、6日以上(日曜日及び祝日を除く)登園を控えた場合に適用されるとお知らせしていましたが、3月17日付けの国の通知により、登園日数に応じて日割り計算を行うこととなりました。

保育料の日割り計算を適用する期間

令和2年3月2日(月曜日) ~ 3月31日(火曜日)

(注)市内在住で、市外の認可保育所等を利用している児童は、施設等の所在市区町村または施設が登園自粛の要請を行っている場合、上記の期間が対象となります。

保育料の日割り計算・返金の方法

  1. 日割り計算の方法 「 保育料(月額)÷ 25日(開所基礎日数)× 利用日数 」
  2. 各施設から提出される「登園状況一覧表」の登園日数をもとに、市が日割り計算を行い、対象者の金額を決定し通知します。市内認可保育所等の利用者は、原則手続き不要ですが、納付書払いの方は「保育料還付用振込依頼書」の提出が必要になります。
  3. 納付いただいた3月分の月額保育料(日割り計算前)から日割り計算により生じる差額については、後日還付を行います。
保育料還付方法
保育料納付方法 還付方法(認可保育所の場合)
口座振替の方
  • 保育料の引き落としを行っている指定口座に還付
納付書払いの方
  • 「保育料還付用振込依頼書」に必要事項を記入の上、ご利用いただいている施設に提出
  • 依頼書に記載された口座に還付

(注)保育料を施設で徴収している場合(認定こども園、地域型保育事業)については、施設からの返金となります。

(注)市外認可保育所の利用者は、施設の確認を得て「登園状況報告書」を提出していただきます。

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 保育課 認定担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-82-1435
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