家庭的保育者制度について

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ページ番号 C1004782  更新日  令和5年3月31日

 就労や出産、病気等でお子さんを保育することができない時に、保護者の方にかわって家庭的保育者の自宅などで保育する家庭的保育者制度があります。

対象児童

  • 市内に住民登録があり、健康である児童
  • 生後6週間から3歳未満である児童

保育開始日

 毎月1日から

保育時間

  • 月曜日から土曜日まで
  • 午前8時30分から午後5時までのうち8時間

保育実施場所

 市内家庭的保育者の自宅等

預かり児童の受入状況

保育料

 世帯の市民税額により決定します。

申し込み期間

 家庭的保育室の見学を済ませた後、利用希望月の前月の10日(土日の場合はその前日)までに申し込み

申し込み方法

 市役所保育課窓口へ提出書類一式を提出(認可保育園入園申込書類をご使用ください)

提出書類

 保育所等利用調整(変更)申込書兼児童台帳

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 保育課 保育指導担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7174 ファクス:0467-82-1435
お問い合わせ専用フォーム