企業主導型保育事業

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ページ番号 C1030047  更新日  令和6年8月1日

企業が自社の従業員のために、事業所内やその周辺に設置している保育所です。
自社従業員の子どもだけではなく、地域住民の子どもを受け入れる枠も設けています。

企業主導型保育事業に入所を検討している方・入所中の方

企業主導型保育事業所から「教育・保育給付認定通知書」の提出を求められる場合があります。

この認定通知書は、入所児童の保護者に「保育の必要性」があると認められた場合に、市が発行するものです。

認定通知書発行のための必要書類

  1. (1) 教育・保育給付認定(変更)申請書〈表面のみ〉
  2. 保護者それぞれの保育の必要性が確認できる書類
    例えば、父母ともに就労中の場合は、「(3)就労証明書」が父母それぞれ必要となります。
    また、自営業主・法人代表者等については、就労証明書のほかに「自営を証明する書類」の提出が必要です。

提出期日・提出先

期日:認定が必要な月の月末まで
提出先:市保育課

注意事項

市は、認定された保護者に保育の必要性があるかどうかを、継続して確認する必要があります。
そのため、退職・転職・出産等、世帯の状況に変更があった場合には、それに応じた書類を必ずご提出ください。
必要な書類は、認可保育所等に在籍している方に準じます。

令和6年度現況の確認について

運営事業者の方へ

茅ヶ崎市在住の児童の入所があった場合は「利用報告書」を、退所があった場合は「利用終了報告書」を保護者に記入していただき、施設を経由して速やかに茅ヶ崎市までご提出ください。

利用報告書

利用終了報告書

利用状況報告書

各年4月1日時点で茅ヶ崎市在住の児童が在籍する場合「利用状況報告書」の提出が必要です。
各年4月30日までに茅ヶ崎市までご提出ください。
(注)年度の途中で初めて茅ヶ崎市在住の児童が入所した場合は、まずお電話にてお知らせください。

提出先
茅ヶ崎市保育課(郵送可)
【郵送先】
〒253-8686
茅ヶ崎市茅ヶ崎市1-1-1 茅ヶ崎市保育課 認定給付担当 宛
  • 問い合わせ先
    茅ヶ崎市保育課 認定給付担当 0467-81-7172

事業の開始を予定されている事業者の方 (注)令和4年度より新規募集を停止しています

企業主導型保育事業の概要

事業内容については、こども家庭庁のホームページをご確認ください。

企業主導型保育事業ポータルサイト

企業主導型保育事業の申請、運営費や施設整備費の助成については、公益財団法人 児童育成協会のホームページをご確認ください。

神奈川県の私設保育施設について

事業を実施する場合には児童福祉法第59条の2第1項の規定に基づき、茅ヶ崎市を経由して神奈川県への私設保育施設(認可外保育施設)の届出が必要です。
詳しくは神奈川県のホームページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 保育課 認定給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7172 ファクス:0467-82-1435
お問い合わせ専用フォーム