企業主導型保育事業
企業が自社の従業員のために、事業所内やその周辺に設置している保育所です。
自社従業員の子どもだけではなく、地域住民の子どもを受け入れる枠も設けています。
企業主導型保育事業に入所を検討している方・入所中の方
企業主導型保育事業所から「教育・保育給付認定通知書」の提出を求められる場合があります。
この認定通知書は、入所児童の保護者に「保育の必要性」があると認められた場合に、市が発行するものです。
認定通知書発行のための必要書類
- (1) 教育・保育給付認定(変更)申請書〈表面のみ〉
- 保護者それぞれの保育の必要性が確認できる書類
例えば、父母ともに就労中の場合は、「(3)就労証明書」が父母それぞれ必要となります。
また、自営業主・法人代表者等については、就労証明書のほかに「自営を証明する書類」の提出が必要です。
提出期日・提出先
期日:認定が必要な月の月末まで
提出先:市保育課
注意事項
市は、認定された保護者に保育の必要性があるかどうかを、継続して確認する必要があります。
そのため、退職・転職・出産等、世帯の状況に変更があった場合には、それに応じた書類を必ずご提出ください。
必要な書類は、認可保育所等に在籍している方に準じます。
令和6年度現況の確認について
- 【企業主導型】令和6年度支給認定(変更)申請書兼現況届(Excel版) (Excel 44.9KB)
- 【企業主導型】令和6年度支給認定(変更)申請書兼現況届(PDF版) (PDF 852.6KB)
- 保護者の保育を必要とする事由を証明する書類はこちら
運営事業者の方へ
茅ヶ崎市在住の児童の入所があった場合は「利用報告書」を、退所があった場合は「利用終了報告書」を保護者に記入していただき、施設を経由して速やかに茅ヶ崎市までご提出ください。
利用報告書
利用終了報告書
利用状況報告書
各年4月1日時点で茅ヶ崎市在住の児童が在籍する場合「利用状況報告書」の提出が必要です。
各年4月30日までに茅ヶ崎市までご提出ください。
(注)年度の途中で初めて茅ヶ崎市在住の児童が入所した場合は、まずお電話にてお知らせください。
茅ヶ崎市保育課(郵送可)
【郵送先】
〒253-8686
茅ヶ崎市茅ヶ崎市1-1-1 茅ヶ崎市保育課 認定給付担当 宛
- 問い合わせ先
茅ヶ崎市保育課 認定給付担当 0467-81-7172
事業の開始を予定されている事業者の方 (注)令和4年度より新規募集を停止しています
企業主導型保育事業の概要
事業内容については、こども家庭庁のホームページをご確認ください。
企業主導型保育事業ポータルサイト
企業主導型保育事業の申請、運営費や施設整備費の助成については、公益財団法人 児童育成協会のホームページをご確認ください。
神奈川県の私設保育施設について
事業を実施する場合には児童福祉法第59条の2第1項の規定に基づき、茅ヶ崎市を経由して神奈川県への私設保育施設(認可外保育施設)の届出が必要です。
詳しくは神奈川県のホームページをご確認ください。
- 企業主導型保育事業等(こども家庭庁ホームページ) (外部リンク)
- 企業主導型保育事業ポータル(児童育成協会ホームページ) (外部リンク)
- 神奈川県の私設保育施設について(神奈川県ホームページ) (外部リンク)
- 認可外保育施設の届出について
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
こども育成部 保育課 認定給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7172 ファクス:0467-82-1435
お問い合わせ専用フォーム