16歳未満の方が新型コロナワクチン接種を受ける場合

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ページ番号 C1050589  更新日  令和5年3月31日

  • ワクチン接種は強制ではありません。接種にあたっては保護者の皆様において接種によるメリット・デメリットを十分にご理解いただいたうえで、接種する、しないをご判断ください。
  • 接種の可否や、疑問点等がある場合は、予めお子様のかかりつけ医へご相談いただくことを推奨します。
  • 市が設置する集団接種会場には、保護者が必ず同伴してください。 

ワクチン接種に伴う同意及び委任状

16 歳未満の方がワクチン接種を受ける場合は、原則、保護者(親権者または後見人)の 同伴が必要です。また、ワクチン接種の同意として、「予診票」の「新型コロナワクチン接種希望書」欄への保護者による署名が必要です。

保護者が同伴できない場合は、接種される方の健康状態を普段からよく知っており、予診票の内容を十分に理解している親族(祖父母等)などが代理人として同伴することで接種を受けることができます。ただし、事前に保護者から代理人に対して委任状を提出し、接種日に代理人が委任状と身分証明書を持参して受付時等に提示していただく必要があります。

注意事項

  • 個別接種医療機関で接種を希望される方は、事前に各医療機関にご確認ください。取り扱いが異なる場合があります。
  • 保護者が同伴できる場合は委任状は不要ですが、「予診票」の「新型コロナワクチン接種希望書」欄への保護者による署名は必要です。(下部の記入時の注意点をご確認ください。)
  • 代理人が同伴する場合は、「予診票」の「新型コロナワクチン接種希望書」欄への署名は代理人が行ってください。
  • 代理人が同伴する場合であっても、状況により保護者の緊急連絡先に連絡をすることがありますのでご了承ください。

よくある質問

よくある質問
質問 回答
代理人は「祖父母等」とのことですが、それ以外は誰が代理人として認められますか

ワクチン接種にあたっては、予診時に医師に既往歴や現在の体調、服用している薬などの情報をきちんと伝えることが重要です。16歳未満の方の接種については、こうしたことを保護者に同伴していただき行っていただきます。

そのため、保護者の代理人となり得るのは、「被接種者の健康状態をよく知っており、また予診票の内容について医師から聞かれた場合に答えられる方」です。

祖父母等などというのは、近い親族であれば日常的に被接種者や保護者と接しているだろうという例示です。続柄ではなく、「被接種者の健康状態をよく知っており、また予診票の内容について医師から聞かれた場合に答えられる方」という点を考慮して代理人を選任してください。

代理人が同伴する場合、身分確認証は必要ですか 必要です。代理人は、委任状の代理人欄記載事項(住所・氏名)が確認できるもの(運転免許証・保険証など)を持参してください。
委任状に保護者(委任者)の押印は必要ですか 委任状への押印は不要です。
16歳未満が接種を受ける場合、身分確認証は必要ですか 必要です。保険証など住所・氏名・生年月日が確認できるものをご持参ください。
委任状は1回目接種と2回目接種それぞれに必要ですか 代理人が同伴する場合は必ず委任状を確認させていただきますので、仮に2回とも代理人が同伴する場合は、1回目接種と2回目接種ともにご持参いただく必要があります。

 

12~15歳のワクチン接種に関する説明資料等

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このページに関するお問い合わせ

保健所 健康増進課 予防接種担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3312
新型コロナワクチンに関すること:0467-55-5621
ファクス:0467-38-3332
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