住民票所在地外接種について

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ページ番号 C1042960  更新日  令和4年6月8日

住民票所在地外接種

住民票所在地外接種について

新型コロナワクチンの接種対象者については、原則、住民票所在地の市町村において接種を行うこととしております。

やむを得ない事情で住民票所在地以外で接種(以下「住所地外接種」)を受ける方は、原則、接種を行う医療機関等が所在する市町村に事前に届出が必要になります

「住所地外接種届出済証」の発行については、申請の受付から1~2週間程度お時間をいただきます。
申請時にご記入いただいた送付先住所への発送をもってかえさせていただきます。

やむを得ない事情で住所地外接種が考えられる方

  • 出産のために里帰りしている妊産婦
  • 単身赴任者
  • 遠隔地へ下宿している学生
  • 入院・入所している方
  • 基礎疾患を持つ方が主治医の下で接種する場合
  • ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
  • その他市長がやむを得ない事情があると認める場合

4回目の接種について

  • コロナワクチン接種を茅ヶ崎市で希望する場合、「追加接種用住所地外接種届」の申請が必要になります。
  • 本市から発行された初回接種(1・2回目)、3回目接種用の「住所地外接種届出済証」は継続利用できませんので、ご注意ください

住所地外接種届出済証

住所地外接種届出済証について

  • 接種時には、住所地外接種届出済証を接種医療機関の窓口にて提示してください。
  • 茅ヶ崎市ワクチン予約システムを利用する際には、住所地外接種届出済証に記載された「予約システム用接種券番号」をご使用ください。
  • 予約システム用接種券番号については、初回接種(1・2回)については「9」で始まる10桁の番号になり、追加接種(3回目)については、「7」で始まる10桁の番号になります。
  • 令和4年5月2日から、予約システム用接種券番号は初回接種(1・2回)、追加接種(3回目・4回目)ともに「6」で始まる10桁の番号になります。既に発行している予約システム用接種券番号については従来通り使用できます。

ワクチン予約システムの利用について

「新型コロナワクチン接種予約サイト(外部リンク)」をご利用ください。

届出の申請について

茅ヶ崎市の方が「他市町村」で接種するとき

住民票所在地が「茅ヶ崎市」にある方が他市町村で接種を希望する場合は、接種を希望する医療機関がある市町村へお問い合わせください。

その際、茅ヶ崎市から発行された接種券が必要になる場合があります

他市町村の方が「茅ヶ崎市」で接種する場合

住民票所在地が茅ヶ崎市以外の市町村にある方が茅ヶ崎市内の医療機関で接種を希望する場合は、茅ヶ崎市へ「住所地外接種届出」の申請が必要になります。

住所地外接種の届出を省略できる方

  • 入院・入所している方
  • 基礎疾患を持つ方が主治医の下で接種する場合
  • 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
  • 市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
  • 災害による被害にあった方 等

接種を受けるに当たり医師に申告してください。
ただし、接種を受ける時点においても上記状態にある場合に限ります。

東日本大震災における原子力発電所の事故による災害により避難されている方

東日本大震災における原子力発電所の事故による災害により住民票のある市町村の区域外に避難されている方は、当該市町村で接種を受けることが困難であることから、避難元自治体が発行する「住所地外接種届出済証」を接種時に持参することにより、避難先の自治体においてワクチン接種を受けることができることとしております。

電話申請

新型コロナワクチンコールセンターへお問い合わせください。

電話:0120-159-267

申請内容を電話にて確認させていただきます。

Web申請

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このページに関するお問い合わせ

保健所 健康増進課 こども健康・予防接種担当
(新型コロナワクチンコールセンター)
電話:0120-159-267 ファクス:0467-82-4566

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